1 ご予約
2 法律相談
弁護士が面談で、事実経過や、どのような悩みを持っておられるか、どのような解決策を希望されているかについてお伺いします。
その上で、ご相談者の身になって最良の解決策をご提案いたします。
法律相談のみで解決できた場合はこれで終了です。
法律相談の費用は、30分5,500円(税込)です。資力のない方には、法テラスの扶助相談の制度もあります。
電話やウェブによる相談も可能です!
電話によるご相談、パソコンやタブレット、スマートフォンでご利用頂けるビデオ会議システムを用いた相談に対応しております。ご自宅等にいながら、安全にご相談頂けます。どうぞお気軽にご相談ください。
3 ご依頼(委任契約)
法律相談のみでは解決困難な事案では、ご相談者が希望されれば、委任契約を締結し、ご依頼を受けることとなります。
初回の法律相談の際にご依頼いただくこともできますし、法律相談後にじっくりとお考えいただき、後日ご依頼いただくこともできます。
委任に際しては、弁護士費用、今後の見通し等について、具体的にご説明します。ご不明な点は遠慮なくお尋ねください。その上で、依頼されるかどうかご判断下さい。
ご依頼に際して、委任状、委任契約書を作成し、写しをご依頼者にお渡しします。
4 紛争の解決
委任契約を締結した後、弁護士がご依頼者の代理人として問題の解決に着手します。
交渉事件であれば、相手方に対する内容証明郵便等による通知書を作成、発送したり、相手方との間で電話、直接面談の上、交渉を進めます。
訴訟を提起する事案や、調停を申し立てる事案では、訴状や申立書の作成に取りかかります。裁判での裁判期日、調停期日に出頭し、審理を進めていきます。
借金に関するご依頼の場合には、債権者に、弁護士が依頼を受けた旨の通知(受任通知)を送り、解決に向けて手続を進めます。
ご依頼頂いてから、問題解決にかかる時間は、事案によって様々です。いずれの事件においても、ご依頼者と弁護士との打合せが必要になります。
案件処理の進捗状況は適時ご報告し、ご依頼者の意見を伺いながら対応を進めていきます。処理方法や進捗状況になどについてご不明な点があれば、遠慮なくお尋ねください。
こうして、打合せや相手方との交渉、裁判期日・調停期日などを繰り返して、最終的に問題解決に至ります。
5 委任関係の終了
交渉の結果、相手方との間で合意が成立したり、調停や裁判上の和解が成立すれば、事件は終了となります。判決を取得しても、事件は終了となりますが、判決結果によっては、控訴する等の対応が必要となる場合もあります。
また、交渉結果、調停、和解、判決の内容を相手方が守ってくれない場合には、強制執行等の対応が必要になる場合もあります。
案件が解決すると、成功報酬、案件に要した実費等を精算させて頂いて、委任関係は終了となります。