1.ご予約
当事務所の法律相談は完全予約制です。事前にお電話でご予約をお願いします。
お電話でご予約いただく際は、「交通事故」に関するご相談である旨をお申し出ください。
日中お仕事などでお電話が難しい方は,ホームページ上の予約申込フォームから
ご連絡ください。追って予約確認のメールもしくはお電話をさせていただきます。
2.法律相談
弁護士が面談で、事実経過や、どのような悩みを持っておられるか、どのような解決策を希望されているかについてお伺いします。その上で、ご相談者様の立場に立って最良の解決策をご提案いたします。法律相談のみで解決できた場合はこれで終了です。
交通事故に関する法律相談に関しましては、
初回法律相談料について、お客様のご負担はありません。
・お客様の加入しておられる自動車保険に「弁護士費用特約」がついている場合は、
これを利用させていただきます。法律相談を継続する場合も同様とさせていただきます。
・お客様の自動車保険に「弁護士費用特約」がついていない場合であっても、
初回法律相談料は無料です。ただし、この場合は、初回法律相談は
1時間までとさせていただきます。
お気軽にご相談下さい。
3.ご依頼(委任契約)
法律相談のみで解決困難な事案では、ご相談者様が希望されれば、委任契約を締結し、ご依頼を受けることとなります。初回法律相談の際にご依頼いただくこともできますし、法律相談後にじっくりとお考えいただき、後日ご依頼いただくこともできます。
また、お客様のご希望により弁護士2名でご担当させていただくことも可能です。
この場合も、弁護士の費用は弁護士1名が受任する場合と同じです。
お気軽にお申し出下さい。委任契約に際しては、弁護士費用や今後の見通し等について、
具体的にご説明します。
ご不明な点は遠慮なくお尋ねください。その上で、依頼されるかどうかご判断下さい。
なお、お客様の自動車保険に弁護士費用特約がついている場合、お客様ご自身にご負担いただくことなく弁護士に依頼することができます(ただし、保険限度額を超えた場合、限度額超過部分はお客様のご負担となることがあります)。
ご不明な点は、お気軽にお尋ね下さい。ご依頼に際して、委任状、委任契約書を作成し、写しをお客様にお渡しします。
4.紛争の解決
委任契約を締結した後、弁護士がお客様の代理人として問題解決にあたります。事故の内容や、怪我の症状、後遺障害の有無等、お客様の事案に沿った最善の解決策をご提案し、お客様の立場に立って進めて参ります。
「保険会社との交渉を、交渉のプロである弁護士に一任したい」
「後遺障害について、保険会社の認定では納得できない」
「保険会社との交渉が決裂しており、裁判での解決を希望している」
等々、お客様の多様なご希望に沿って最善の解決を目指して、尽力致します。
私たちは、交通事故法務部を設けており、毎月定例の勉強会を重ね研鑚を積んでおります。難しい事案については、ご依頼を受けた弁護士のみならず、交通事故法務部に所属する弁護士の協力によってより良い解決を目指します。
案件処理の進捗状況は適時ご報告し、お客様のご意見を伺いながら進めていきます。
処理方法や進捗状況になどについてご不明な点があれば、遠慮なくお尋ねください。
こうして、打合せや相手方、保険会社との交渉、裁判期日などを繰り返して、最終的に問題解決に至ります。
5.委任関係の終了
交渉の結果、相手方や保険会社との間で合意が成立したり、裁判上の和解が成立すれば、事件は終了となります。判決を取得しても、事件は終了となりますが、判決内容によっては、控訴等の対応が必要となる場合もあります。
また、交渉結果、和解、判決内容を相手方が守ってくれない場合には、強制執行等の対応が必要になる場合もあります。
案件が解決すると、成功報酬、案件に要した実費等を精算させて頂いて、委任関係は終了となります。