RSDとは?
聞き慣れない言葉ですが、「RSD」(反射性交感神経ジストロフィー)になりますと、ずっと疼痛(痛み)が続きます。
保険会社は素因減額3割を提示
Aさんは、交通事故にあって、頚部・腰部挫傷の他、RSDの後遺障害を負い、自賠責では後遺障害9級が認定されました。
ところが、保険会社が、素因減額3割、過失相殺1割とした示談案を提示し、譲りませんでしたので、訴訟を申し立てました。
素因減額は許されるか
Aさんは、事故の1年前から軽いうつ状態で心療内科に通っていました。保険会社側は、この点をとらえて、AさんのRSDによる疼痛は心的原因が影響しているので、3割の素因減額をすべきだと主張したのです。
しかし、Aさんは、RSDにより利き手である右手の機能をほとんど失いながらも、努力して左手で字を書き、裁縫等の一部を除くほとんどの家事を左手でこなすまでになっていました。
また、Aさんの大学病院(精神科)のカルテには、「疼痛性障害について、ストレスや病前性格等の心理的要因は指摘できない」と明記されていました。
裁判例や裁判官の見解
これまで、RSDについては、心的原因による素因減額を認めた判例が少なからずありました。
しかし、東京地裁交通部の裁判官は「RSDであることが明らかであるような場合には、他の傷害・後遺障害と同じように、素因については、加害者側から具体的な主張、立証をすることが必要である」と講演しています。
裁判では、この講演を証拠として提出するとともに、本件では保険会社から何も具体的な主張立証がないことを指摘しました。
裁判所の和解案は素因減額「0」
裁判では、裁判所から和解案が示されましたが、そこには、「素因減額0」「過失相殺0」と明記されていました。
双方が裁判所案を受け入れて和解が成立。その結果、保険会社の当初提示額は630万円弱でしたが、成立した和解額は2700万円(+2100万円、割合にして4.29倍)となりました。