名古屋第一法律事務所

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Q&A

事故によって直接生じた損害(積極損害)

交通事故でケガをした子供の通院に付き添うため、仕事を一時休まざるを得ませんでした。この損害は相手に請求できますか。

被害者の方が子どもや老人,障害者などで,通院に付き添いが必要な場合には,付添費用を相手に請求することができます。金額は,1日3,000円から4,000円が一般的です。この付添費用は休業補償ではなく,付添をしたことに対する費用ですので,仕事をしていない人でも請求できます。(休業補償が出る場合もあります。)
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