交通事故のお悩みご相談は名古屋第一事務所へお気軽にご相談ください
Q&A一覧
はじめに
事故によって直接生じた損害(積極損害)
失った収入の補償(消極損害)
事故によって失われた収入等の保障(消極損害)
慰謝料
賠償金が減額される理由(減額事由)
交通事故で賠償金以外のお金が入ってきたら(損益相殺)
車両など物の損害(物損)
事故によって直接生じた損害(積極損害)
裁判になった場合,弁護士に支払う費用も相手に請求できますか。
もし,あなたが加入している自動車保険が「
弁護士費用保障特約
」に加入していたら,裁判にかかる費用は最大で300万円まで,弁護士への相談費用も10万円まで,保険から支払われます(この数字は一般的なものなので,具体的内容は保険会社にお問い合わせください)。
弁護士費用保障特約に加入していない場合には,弁護士費用の全額ではなく,「損害額の1割」を弁護士費用の損害額として請求するのが裁判実務です。
<< 前の質問
一覧に戻る
〒460-0002
名古屋市中区丸の内2-18-22 三博ビル5階(
アクセスマップ
)
TEL: 052-211-2236
FAX: 052-211-2237
営業時間 9:30~17:30 (月~金曜日)
プライバシーポリシー
ホーム
当事務所の取り組み
ご相談の流れ
解決までの手続の流れ
費用について
事例紹介
保険代理店の皆さまへ
アクセス
事務所HP
事務所ブログ
弁護士紹介
知っておきたい交通事故の知識
Q&A
解説・用語
予約フォーム
Copyright(C) 2012 NAGOYA-DAIICHI Law Office. All Rights Reserved