交通事故のお悩みご相談は名古屋第一事務所へお気軽にご相談ください
Q&A一覧
はじめに
事故によって直接生じた損害(積極損害)
失った収入の補償(消極損害)
事故によって失われた収入等の保障(消極損害)
慰謝料
賠償金が減額される理由(減額事由)
交通事故で賠償金以外のお金が入ってきたら(損益相殺)
車両など物の損害(物損)
失った収入の補償(消極損害)事故によって失われた収入等の保障(消極損害)
(休業損害1)「休業損害」とは何ですか。
交通事故でケガをし,入通院して,その間仕事ができなかったとき,その期間に仕事をすれば得られた収入が得られなくなります。このような損害を「
休業損害
」といいます。サラリーマンの場合,欠勤期間は給料が支払われなかったり,ボーナスも減額されます。支払われなかった給料やボーナス減額分が休業損害になります。
有給休暇
を使った場合も賠償の対象となります。
一覧に戻る
次の質問 >>
〒460-0002
名古屋市中区丸の内2-18-22 三博ビル5階(
アクセスマップ
)
TEL: 052-211-2236
FAX: 052-211-2237
営業時間 9:30~17:30 (月~金曜日)
プライバシーポリシー
ホーム
当事務所の取り組み
ご相談の流れ
解決までの手続の流れ
費用について
事例紹介
保険代理店の皆さまへ
アクセス
事務所HP
事務所ブログ
弁護士紹介
知っておきたい交通事故の知識
Q&A
解説・用語
予約フォーム
Copyright(C) 2012 NAGOYA-DAIICHI Law Office. All Rights Reserved