死者の年齢や家族構成で違ってきます。
弁護士会(裁判)の最新の基準(基準金額も時代と共に逓増する傾向があります)では,死者が一家の支柱(一家の生計の主たる維持者)であった場合は2,700~3,100万円,それに準ずる場合(家事の中心となる主婦,養育を必要とする子を持つ母など)は2,400~2,700万円,その他の場合は2,000~2,400万円です。この中には近親者の慰謝料も含まれています。
なお,自賠責保険では死亡本人350万円に遺族の慰謝料(1人の場合550万円,2人の場合650万円,3人以上の場合750万円)が加算されます。
また,受傷から死亡するまでに一定の期間あり,治療が施されていた場合は入院慰謝料が別途発生します。