交通事故のお悩みご相談は名古屋第一事務所へお気軽にご相談ください
Q&A一覧
はじめに
事故によって直接生じた損害(積極損害)
失った収入の補償(消極損害)
事故によって失われた収入等の保障(消極損害)
慰謝料
賠償金が減額される理由(減額事由)
交通事故で賠償金以外のお金が入ってきたら(損益相殺)
車両など物の損害(物損)
賠償金が減額される理由(減額事由)
過失相殺
ってなんですか。どのように決まるのですか。
公平の観点から,
被害者にも過失
がある場合に,その割合に応じて損害額を減らすものです(民法722条2項)。
例えば,損害総額400万円で被害者に2割の過失があれば,2割減額され,損害賠償額は320万円になります。
過失相殺率は,裁判では裁判所が個別具体的に認定しますが,裁判外での示談の際に参考にする基準表(=場合分けして過失相殺率を定めたもの)が公刊されています(別冊判例タイムズ16号,民事交通事故損害賠償算定基準ほか)。
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