名古屋第一法律事務所

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Q&A

賠償金が減額される理由(減額事由)

過失相殺ってなんですか。どのように決まるのですか。

公平の観点から,被害者にも過失がある場合に,その割合に応じて損害額を減らすものです(民法722条2項)。
例えば,損害総額400万円で被害者に2割の過失があれば,2割減額され,損害賠償額は320万円になります。
過失相殺率は,裁判では裁判所が個別具体的に認定しますが,裁判外での示談の際に参考にする基準表(=場合分けして過失相殺率を定めたもの)が公刊されています(別冊判例タイムズ16号,民事交通事故損害賠償算定基準ほか)。
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