【自賠責への請求】
被害者は、直接、自賠責(自動車賠償責任保険)へ請求することができます。
被害者が死亡されている場合には、死亡保険金を請求します。通常、この請求によって3000万円が支払われます。
被害者が障害を負い、後遺障害が残った場合には、後遺障害の認定を申請し、後遺障害保険金を請求します。後遺障害の程度に応じて、1級の場合は4000万円、14級の場合は75万円が支払われます。
~コラム~自賠責への加害者請求と被害者請求
自賠責への請求には、加害者(その加入する保険会社)が請求する「加害者請求」と、被害者が請求する「被害者請求」があります。加害者請求の場合、示談の成立によって賠償額が確定するまでは、賠償金の支払いを受けることができません。これに対して、被害者請求を行いますと、示談成立の前に、自賠責からの支払を受けることができます。
被害を受けて苦しんでおられる被害者の方にとって、被害者請求によって、支払を先に受けることが望ましいことは言うまでもないでしょう。
そのため、名古屋第一法律事務所では、「被害者請求を先行して行う」こととしております。