【示談交渉・交通事故紛争処理センターへの申立】

お客様が請求できる賠償金は、自賠責からの支払いだけでは全部が補償されません。その不足額は、加害者(その加入している保険会社)請求することができます。
賠償請求額が全部で1000万円であるのに、自賠責からは300万円しか支払を受けられなかったような場合は、差額700万円を請求することになります。
そのための手続としては、加害者加入保険会社との交渉、交通事故紛争処理センターへの申立などがあります。