【安心の依頼システム】
名古屋第一法律事務所では、このような段階を追って、お客様からのご依頼を受けるシステムを取っています。
自賠責から支払を受けた段階で、被害者側にも過失が大きいため、それ以上の賠償を請求することができない場合もあります。この場合は自賠責の請求によって、ご依頼の目的を達することになります。
被害者が示談交渉で1000万円を請求し、加害者側が800万円と回答した場合、その後の民事訴訟の手間や時間を考えると、早期に解決した方がいい、と判断される場合には、示談交渉をまとめることで、終了し、民事訴訟は提起しないことにします。
次の段階に進めるかどうかは、その都度、担当弁護士とお客様が十分に協議して決めることにしております。
弁護士にお支払いいただく費用も、その段階ごとに決めていますので、無駄な費用のお支払いをお願いすることはありません。