ご自身もしくは同居のご家族等が加入されている自動車保険に弁護士費用特約が付帯されている場合、同特約をご利用いただけます(詳細は保険会社によっても異なりますが、上限300万円までの場合が多いようです)。
保険会社が弁護士費用を支払う場合は、お客様が弁護士費用をご負担いただく必要はありません。
・弁護士に相談・依頼される前に、保険証券をご確認いただくか、保険会社に問い合わせて
いただき、ご自身が弁護士費用特約に加入されているかご確認ください。
また、ご自身が弁護士費用特約に加入されていなくても、同居のご家族などが加入
されていれば、弁護士費用特約を利用できる場合がありますので、あわせてご確認ください。
・ご相談の際に、保険証券等をご持参ください。
・当事務所の基準により計算された弁護士費用が保険限度額を超えた場合、限度額超過部分の
報酬及び実費は、原則としてお客様のご負担となりますので、あらかじめご了承ください。