交通事故のお悩みご相談は名古屋第一事務所へお気軽にご相談ください
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はじめに
事故によって直接生じた損害(積極損害)
失った収入の補償(消極損害)
事故によって失われた収入等の保障(消極損害)
慰謝料
賠償金が減額される理由(減額事由)
交通事故で賠償金以外のお金が入ってきたら(損益相殺)
車両など物の損害(物損)
はじめに
弁護士にはどのタイミングで依頼するのがよいのでしょうか。
相手方やその保険会社と
示談
してしまうと,それ以上損害賠償請求はできなくなりますが,示談が成立するまでの間であれば,どのタイミングでもご依頼いただけます。
ご依頼いただいた時点での交渉の状況に応じて,その後はご本人に代わって相手方やその保険会社と交渉を継続し,妥当な解決につなげていきます。
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