交通事故のお悩みご相談は名古屋第一事務所へお気軽にご相談ください
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はじめに
事故によって直接生じた損害(積極損害)
失った収入の補償(消極損害)
事故によって失われた収入等の保障(消極損害)
慰謝料
賠償金が減額される理由(減額事由)
交通事故で賠償金以外のお金が入ってきたら(損益相殺)
車両など物の損害(物損)
はじめに
弁護士に依頼するメリットにはどんなことがあるでしょうか。
交通事故の損害賠償の仕組みは専門的で複雑なので,なかなか一般の方には理解が難しく,その結果,十分な賠償金が得られないまま終わってしまうことがあります。
弁護士に依頼すると,弁護士が本人に代わって相手方の保険会社と交渉しますので,物理的心理的な負担が少なくなるとともに,適切な賠償額を得られる可能性が高くなります。
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