(休業損害4)個人事業者の場合の休業損害はどのように計算されますか。
おおざっぱに言って,事故前年の確定申告所得と事故にあった年の確定申告所得を比較して,減少分が休業損害になります。
所得税申告していない場合,明らかな過少申告であった場合には,実際の所得を具体的に証明しなければなりません。証明できない場合には,事業実態や「賃金センサス」などを参考に,裁判所が判定することになります。
なお,従業員を雇ったり,外注に出したりして休業を回避したような場合,それに要した費用が休業損害として認められます。この経費を控除して確定申告すれば,所得は減少しますので,理屈の上では,申告所得額の比較とほぼ同じ結論になります。