名古屋第一法律事務所

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Q&A

失った収入の補償(消極損害)事故によって失われた収入等の保障(消極損害)

(死亡逸失利益3)私の10歳の長男が交通事故で死亡しました。将来働けば得られたはずの収入は賠償されるのですか。

これまでご説明してきたことの応用問題です。
保険や裁判の実務では,「18歳から67歳まで働く」という想定で死亡逸失利益を計算します。
基礎年収は,賃金センサスのうち,「全年齢平均」をとるのが現在の実務です。
補償対象期間に対応するライプニッツ係数は,「事故時年齢から67歳までの年数に対応するライプニッツ係数-事故時年齢から18歳までの年数に対応するライプニッツ係数」で計算します。
生活控除率は50%を採るのが普通です(結婚しない,単身者であると想定)
以上を,「10歳の男子が交通事故で死亡した。」ケースで考えてみましょう。
賃金センサス,男子,全年齢平均を500万円とします。
ライプニッツ係数は次のようになります。

57年(10歳から67歳)に対応する係数 18.761
  8年(10歳から18歳)に対応する係数  6.463

           18.761-6.463=12.298

500万円×(1-50%(生活費控除割合))×12.298(ライプニッツ係数)=3074万
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