(死亡逸失利益2)私の父は70歳で年金生活していましたが,交通事故で死亡しました。死亡逸失利益はもらえるのでしょうか。
								 
							 
							
被害者が保険料を支払っていた年金(例えば,国民年金,厚生年金など)については,賠償との対象となります。これに対して,受領していた年金が受領者の保険料負担のないもの(例えば,遺族年金など)は,補償対象になりません。	
		
次に,年金はそのほとんどが生活費に充てられているという実態がありますので,生活費控除割合が大きくなる傾向にあります。裁判例では,50~60%とされる例が多いですが,70~80%とされている例もあります。	
		
最後に,補償対象期間ですが,厚労省が発表している「平均余命期間」です。この年数に対応するライプニッツ係数をかけます。	
		
「年間200万円の年金を受給していた70歳の男性が交通事故で死亡した」ケースで考えてみます。	
		
平均余命は12年,これに対応するライプニッツ係数は8.863です。	
		
2000万円×(1-50%(生活費控除割合))×8.863(ライプニッツ係数)=886万円