(死亡逸失利益1)夫が交通事故で死亡しました。将来もらえたはずの給料は補償してもらえるのですか。
本来得られたはずの収入が得られなくなったという意味では,後遺障害による逸失利益と同じ考え方ができます。死亡された場合は,「死亡逸失利益」といいます。
後遺障害の場合と違うのは,当然のことですが「労働能力喪失割合」という考え方はありません。100%喪失です。次に,「生活費控除」という減額があります。つまり,死亡したことによって,生きていれば必要だった生活費がかからなくなったので,その分を差し引くという考え方です。その割合は,一家の支柱の場合30~40%などとされています。
死亡逸失利益の計算式は,以下のようになります。
事故前収入×(1-生活費控除割合)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数
先ほどの「30歳のサラリーマンが事故前500万円の収入を得ていた。交通事故で死亡した。妻子がいる。」というケースで考えてみます。
500万円×(1-30%(生活費控除割合))×16.711(ライプニッツ係数)=5848万円
となります。