夫が交通事故で死亡しました。夫が生命保険に加入しており私が受取人だったので死亡保険金を受け取りました。この保険金は損害賠償額から控除されるのですか。
生命保険金は損害賠償額から控除されません。控除されない理由についてはいろいろな意見がありますが,最高裁判所は,生命保険契約に基づき支払われる保険金は,すでに払い込んだ保険料の対価の性質を持っており,死亡の原因とは関係なく支払われるものだから控除されないという趣旨の説明をしています(最高裁昭和39年9月25日判決)。また,最高裁判所は,生命保険の傷害・入院給付金についても控除されないと判断しています。