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交通事故で賠償金以外のお金が入ってきたら(損益相殺)
会社への通勤途中に交通事故に遭いました。この場合,労災も適用されると聞いたのですが,先に労災保険からいろいろな給付金を受け取ると,その額は損害賠償額から控除されるのですか。
労災から給付金を受け取ると,原則としてその額は損害賠償額から控除されます。
ただし,労災保険法に根拠をおく給付の中でも労働福祉事業(現在の社会復帰促進等事業)から支給される「
特別支給金
」は,性質が異なるので,控除されません。
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