名古屋第一法律事務所

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Q&A

車両など物の損害(物損)

買って5年ほどする車が,相手に追突されて全損になりました。新車価格だと約200万円なのですが,相手に200万円全額を請求できるのでしょうか?

車が修理不能あるいは「修理費>時価額」となった場合のことを全損といいます。この場合に相手に請求できる損害としての車両価額は「新車として」ではなく「中古車として」考えます。従って,この場合には「5年間使用の中古車価格(購入価格)」のみ請求できます。
もっとも,相手から中古車価格を基準とした損害賠償金をもらったからといって中古車を買いなおさなければならないわけでは無く,その損害賠償金に自己資金を足して,新車を買うこともできます。
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