交通事故で車の塗装が剥げてしまい,修理してその部分を塗装しても,他の日焼けした部分と比べると色が違って見えます。こうした場合,車全部を塗装しなおしてもらうことができるのでしょうか。
部分塗装によって他の部分と色が違って見える場合に,車体前部の再塗装をするよう請求できるか(いわゆる「全塗装」)については,裁判例も肯定例,否定例の双方があります。もっとも,全塗装が認められるのは例外的であり,高級車か否か,全塗装の費用がいくらかかるか,外観に重大な影響が生じるかなどを考慮した上で,部分塗装費用のみを損害と認定する裁判例が多数です。