時効(じこう)
交通事故の被害を受けたも放置していると時効によって請求権が消滅することがありますので注意が必要です。損害賠償請求権は,損害及び加害者を知ったときから3年で時効で消滅します。 また,保険金を請求する場合にも時効があります。自賠責保険の請求権は3年ですし,任意保険の対人賠償請求権も加害者の責任額が判決や示談で確定した日から3年です(但し,いずれも平成22年3月31日以前の事故については2年)。
事前認定(じぜんにんてい)
後遺障害が残るような場合,任意保険会社が被害者に代わって予め調査事務所に等級認定の依頼をすることをいいます。しかし,調査事務所が必ずしも被害者のために公平かは疑問があり,保険会社寄りとの風聞もあります。
自賠責請求(じばいせきせいきゅう)
自賠責保険は自動車やオートバイを運転する場合には必ず加入しなければなりません(強制保険)。被害者の損害の最低限を保障する保険ですので,支給額に上限があります。死亡の場合が3000万円,後遺障害の場合が4000万円,傷害が120万円です。そのため,大事故を起こした場合にはカバーしきれないので任意保険に加入するのです。なお,自賠責では物損は補填されません。
自由診療(じゆうしんりょう)
健康保険などの保険を使わない診療です。単価が固定されている保険診療に比べ診療費が高くなっています。そのため医療機関は自由診療を勧めますが,交通事故でも健康保険は使えますし,仕事中や通勤中であれば,当然労災保険も使えます。
症状固定(しょうじょうこてい)
症状が安定し,医療行為を施しても,これ以上の回復・改善が見込めない状態。症状固定時に残っている症状は後遺障害として扱われます。
整体院・接骨院での施術(せじゅつ)
整体院や接骨院での鍼灸・整体治療についても必要があれば,その費用は損害として認められます。ただ,このような治療は長期化することもあるので,保険会社が支払を渋る傾向があります。そのため,事前に医師の指示や承諾を得ていたほうがよいでしょう。
素因減額(そいんげんがく)
交通事故による損害について,被害者の心因的な要因や既往症などが影響している場合,その分を減額することです。
損益相殺(そんえきそうさい)
被害者が交通事故によって,他の制度からも利益を受けている場合,その分を損害賠償額から控除することです。例えば,労災保険から休業補償金を受領している場合はこの金額が控除されます。