名古屋第一法律事務所医療過誤 Webサイト

ご相談の流れCONSULTATION FLOW

01相談予約
少しでも疑問を感じたら、まずはお気軽にご相談下さい。
お電話またはメールフォームにてご連絡頂きましたら、担当弁護士および面談日時をご案内させて頂きます。

相談予約フォームTEL052-211-2236
02弁護士との面談
面談当日は、担当弁護士がご相談内容をお伺いいたします。
医療過誤の可能性があるかどうかや、今後の流れや見通しについてご説明させて頂きます。 遠方にお住まいの方や、外出が困難な方のために、オンラインによる面談も実施しております。お気軽にお問い合わせ下さい。
03資料調査・
カルテ保全
弁護士が、ご相談内容をもとに、お預かりしたカルテ等を精査し、協力医と連携しながら、丁寧な調査を行います。 カルテがまだ入手できていないときは、カルテの入手から始めますが、弁護士が代理人となって医療機関にカルテの送付を求めることもできますので、安心してご相談下さい。

調査により、何らかの請求ができるのか、また請求できるとして、ご相談者様のご希望に沿ってどのような手段によるのが最適かを、ご報告させて頂きます。 電子カルテの場合改ざんの可能性はほぼありませんが、旧来型の紙カルテの医療機関の場合には、改ざんの危険性を考慮してカルテの保全手続きを実施する場合があります。
調査報告後、その後の手続きに進まれるかどうかを確認させて頂きます。
04示談交渉
調査により医療過誤の可能性があり、ご相談者様が何らかの請求をする選択をなさった場合には、原則としてまず示談交渉からスタートします。
示談交渉は、弁護士が医療機関に通知を送り、損害賠償請求等をいたします。通常は、医療機関も弁護士が代理人となり、書面等でやり取りをして交渉します。 訴訟は長期化することが一般的なこともあり、ご相談者様の体調や経済状態に合わせて示談交渉からスタートすることが多いですが、ご相談者様のご希望によって示談交渉を入れることなく、次の段階からスタートすることも可能です。
05調停・
ADR・訴訟
示談交渉が決裂した場合で、ご相談者様がご希望される場合は、調停や訴訟に移行します。
調停とは、裁判所の調停委員の仲介のもと、医療機関とご相談者様が話し合いで解決を図る手続きです。訴訟に比べると短期間で済むことや、費用も訴訟より安価であるのがメリットですが、あくまでも話し合いであり調停委員に強制する権限もないため、何も決まらずに終了することもあるのがデメリットです。

ADRとは、医療訴訟の知識のある弁護士があっせん人となって、弁護士会の仲介のもと、医療機関とご相談者様が話し合いで解決を図る手続きです。
メリット、デメリットは調停と同様です。訴訟とは、ご相談者様が原告、医療機関が被告となり、主張・立証をたたかわせ、最終的には裁判官が判決によって結論を出します。

判決の前に、裁判官から和解の提案をされることも多く、双方歩み寄りが可能であれば和解で終了することもあります。
メリットは、敗訴の可能性もあるものの、必ず何らかの結論が出る点です。デメリットは、長期間を要する場合が多いこと、費用が高額になることです。
06和解、判決
判決が出された場合、この内容に不満のある当事者は控訴することができます。
ご相談者様が勝訴しても医療機関が控訴することはままあり、よって、判決となった場合には控訴審の可能性も覚悟しておく必要があるでしょう。和解で終了した場合には、控訴等はありませんので、これをもって終局解決となります。

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どんなに小さなことでも、まずはご相談ください。