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弁護士費用

弁護士費用基準表

1 弁護士費用には,法律相談料・着手金・報酬金・手数料・顧問料・日当があります。
(1) 法律相談料  初回市民法律相談   30分ごとに5500円(税込)
            一般法律相談料    30分ごとに5500円(税込)以上27,500円(税込)以下
(2) 着手金と報酬金
・着手金は,お客様からの案件のご依頼を,弁護士が受任した時にお支払い頂きます。
・報酬金は,案件にかかる事務が終了した時にお支払い頂きます。

2 実費
 実費は,案件にかかる事務処理に必要な収入印紙代・郵便切手代・謄写料・交通通信費・宿泊料・保証金・供託金・刑事事件の場合の保釈保証金などのことをいいます。概算によりあらかじめ一定額をお預かりいたします。また,発生の度に請求させていただくこともあります。
 鉄道・航空機・船舶の運賃は,最高の運賃を利用できることとします。

3 この表に定めておりますのは基準額であり,お引き受けする事案の内容によっては基準表と異なる金額になる場合があります。

民事・家事

1 民事・家事案件の着手金,報酬金の算定方法

【着手金】
経済的利益の額を基準とし,事案の難易,事案の処理に要する時間及び労力その他の事情を勘案して算定します。

【報酬金】
委任事務処理により獲得した経済的利益の額を基準とし,事案の難易,事案の処理に要した時間及び労力,その他の事情を勘案して算定します。

※ 経済的利益が算定不能のときは800万円を標準とし,事案の難易・軽重・手続きの困難性・お客様の受ける利益等を考慮して,適正妥当な範囲内で増減額できることとします。

(1) 訴訟(非訟・家事審判・仲裁・手形小切手)事件

 

経済的利益の額

 

着手金

 

報酬金

 

 300万円以下の場合

 

8.8%(税込)

 

17.6%(税込)

 

 300万円を超え3000万円以下の場合

 

5.5% + 9万9000円(税込)

 

11% + 19万8000円(税込)

 

 3000万円を超え3億円以下の場合

 

3.3% + 75万9000円(税込)

 

6.6% + 151万8000円(税込)

 

 3億円を超える場合

 

2.2% + 405万9000円(税込)

 

4.4% + 811万8000円(税込)

・事案の内容により,30%の範囲内で増減額できることとします。
・着手金は,11万円(税込)を最低額とします。
・手形小切手事件の着手金・報酬金は上記2分の1で,5万5000円(税込)を最低額とします。

(2)調停および示談交渉(裁判外の和解交渉)事件
・上記(1)に準じます。ただし,事情により3分の2に減額できるものとします。
・着手金は,11万円(税込)を最低限とします。

(3) 保全命令(仮差押・仮処分)申立事件等
① 保全命令申立事件の着手金は,(1)の2分の1の金額とします。
審尋・口頭弁論を経た場合は,(1)の3分の2とします。
着手金は,11万円(税込)を最低額とします。
② 保全手続により本案の目的を達成した時は,(1)に準じて報酬金を受けられるものとします。

(4) 民事執行事件等
① 着手金は,(1)の2分の1とし,5万5000円(税込)を最低額とします。
② 報酬金は,(1)の4分の1とします。

(5) 離婚事件

 

離婚事件の内容

 

着手金

 

報酬金

 

   離婚調停・離婚交渉事件

 

33万円(税込)が標準

 

33万円(税込)が標準

 

   離婚訴訟事件

 

44万円(税込)が標準 

 

44万円(税込)が標準

・離婚の調停に引き続き訴訟を受任する時の着手金は,原則として上記の2分の1とします。
・財産分与・慰謝料などの財産給付を伴う時は,前記(1)・(2)の額以下の適正妥当な額を加算して請求できるものとします。

(6) 境界に関する事件

 

着手金及び報酬金

 

それぞれ33万円(税込)以上55万円(税込)以下が標準

(1)により算定された着手金・報酬金の額が上記を上回る時は,(1)の規定によります。

(7) 督促手続(支払命令)事件

 

経済的利益の額

 

着 手 金

 

 300万円以下の場合

 

2.2%(税込)

 

 300万円を超え3000万円以下の場合

 

1.1% + 3万3000円(税込)

 

 3000万円を超え3億円以下の場合

 

0.55% + 19万8000円(税込)

 

 3億円を超える場合

 

0.33% + 85万8000円

・着手金は,5万5000円(税込)を最低額とします。
・報酬金は,(1)または(7)により算定された額の2分の1とします。
 ただし,報酬は,金銭等が具体的に回収されたときに請求できることとします。
・回収のために民事執行を要する場合は,本案とは別に着手金・報酬金を請求できることとします。

(8) 契約締結交渉
・着手金は,(7)の着手金と同額とし,11万円(税込)を最低額とします。
・報酬金は,(7)の着手金の2倍の額とします。

(9) 倒産整理事件
ア 自己破産
①着手金
(i)自己破産 事業者  55万円(税込)以上 
         非事業者 同時廃止が見込まれる場合  33万円(税込)~44万円(税込)
管財人選任が見込まれる場合 44万円(税込)以上
(ii)自己破産以外の破産事件  55万円(税込)以上
  なお,予納金に充てるため,少額管財事件の場合は22万円(税込)以上,通常管財事件の場合は44万円(税込)以上の実費をお預かりします。
②報酬金
事案の難易度,免除債権額等を考慮し,報酬金を請求できるものとします。ただし,報酬金の金額が着手金の金額を超えることはありません。

イ 個人再生
着手金33万円(税込)以上 
報酬金16万5000円(税込) 

ウ 会社更生・民事再生(法人)事件
①着手金 220万円(税込)以上
②報酬金 1の(1)を準用します。
経済的利益は,配当額・配当資産・免除債権額・延払いによる利益および企業継続による利益等を考慮して算定します。

エ 任意整理事件
①着手金
事業者の任意整理事件  55万円(税込)以上
非事業者の任意整理事件 22万円(税込)以上
②報酬金
1の(1)を準用します。

オ 過払金返還請求事件
①着手金
債権者1社につき3万3000円(税込)
②報酬金
経済的利益(減額分)の10%+返還を受けた過払金の20%
※上記で算出された金額に,別途10%の消費税が加算されます。

(10) 後見(保佐,補助,任意後見含)開始申立事件の基準手数料
・22万円(税込・実費別)

2 手数料

 

項 目

 

分類

 

経済的利益の額

 

手 数 料

 

 法律関係調査

 

 基本

 

 

5万5000円(税込)以上22万円(税込)以下

 

 契約書類作成

 

 

 

 

 

 

 

 定型

 

 

 1000万円未満

 

5万5000円(税込)以上11万円(税込)以下

 

 1000万円以上1億円未満

 

11万円(税込)以上33万円(税込)以下

 

 1億円以上

 

 33万円(税込)以上

 

非定型

(基本)

 

 300万円以下の場合

 

  11万円(税込)

 

 300万円超3000万円以下

 

  1.1%+7万7000円(税込)

 

 3000万円超3億円以下

 

  0.33%+30万8000円(税込)

 

 3億円超

 

  0.11%+96万8000円(税込)

 

       公正証書にする場合

 

  3万3000円(税込)を加算

 

 内容証明郵便作成

 

  弁護士名の表示なし(基本)

 

1万1000円(税込)以上3万3000円(税込)以下

 

  弁護士名の表示あり(基本)

 

3万3000円(税込)以上5万5000円(税込)以下

 

 遺言書作成    

 

 

 

 

 

 定型

 

 

11万円(税込)から22万円(税込)

 

非定型

(基本)

 

 300万円以下

 

  22万円(税込)

 

 300万円超3000万円以下

 

  1.1%+18万7000円(税込)

 

 3000万円超3億円以下

 

  0.33%+41万8000円(税込)

 

 3億円超

 

  0.11%+90万2000円(税込)

 

    公正証書にする場合

 

  3万3000円(税込)を加算

 

  遺言執行

 

 基本

 

 

 300万円以下

 

  33万円(税込)

 

 300万円超3000万円以下

 

  2.2%+26万4000円(税込)

 

 3000万円超3億円以下

 

  1.1%+59万4000円(税込)

 

              3億円超

 

  0.55%+224万4000円(税込)

 

特に複雑または特殊な事情がある場合には協議により定めます。

その他

1 時間制

 

1時間ごと

 

1万1000円(税込)以上


2 顧問料

 

  事業者

 

   月額5万5000円(税込)以上

 

  非事業者

 

年額6万6000円(税込)以上(月額5,500円(税込)以上)


3 日当

 

  半日(往復2時間を超え4時間まで)

 

     3万3000円(税込)以上5万5000円(税込)以下

 

  1日(往復4時間を超える場合)

 

     5万5000円(税込)以上11万円(税込)以下

行政

1 行政手続(行政上の審査請求・異議申立・再審査請求その他の不服申立事件)
(1)着手金:民事訴訟等一般の着手金の3分の2の額
(2)報酬金:民事訴訟等一般の報酬金の2分の1の額
ただし,困難事例は,訴訟の基準に準じます。
また,外国人の在留資格及び国籍に関する事件については,別途定めております。

2 行政訴訟
民事訴訟の基準に準じます。

刑事・少年

1 刑事事件
(1)着手金

 

刑事事件の内容

 

段 階

 

着手金

 

 事案簡明な事件

 

  起訴前

 

  22万円(税込)以上55万円(税込)以下

 

  起訴後

 

  22万円(税込)以上55万円(税込)以下

 

 それ以外の事件

 

 

  55万円(税込)以上


(2)報酬金

 

刑事事件の内容

 

段 階

 

結    果

 

報 酬 金

 

 事案簡明な事件

 

 起訴前

 

 不起訴

 

22万円(税込)以上55万円(税込)以下

 

 求略式命令

 

  上記を超えない金額

 

 起訴後

 

 

 刑の執行猶予

 

22万円(税込)以上55万円(税込)以下

 

 刑が軽減された場合

 

  上記を超えない金額

 

 それ以外の事件

 

 起訴前

 

 

 不起訴

 

  55万円(税込)以上

 

 求略式命令

 

  55万円(税込)以上

 

 起訴後

 

 無罪

 

  66万円(税込)以上

 

 刑の執行猶予

 

  55万円(税込)以上

 

 刑が軽減された場合

 

 軽減の程度による相当な額


2 少年事件
(1)着手金

 

少年事件の内容

 

着  手  金

 

  家裁送致前・送致後

 

22万円(税込)以上55万円(税込)以下が標準

 

  抗告・再抗告・保護処分取消

 

22万円(税込)以上44万円(税込)以下が標準

※家裁送致前に受任した少年事件は,家裁に送致されても同一事件とみなします。


(2)報酬金

 

少年事件の結果

 

報  酬  金

 

 非行事実なしの審判不開始・不処分

 

   55万円(税込)以上が標準

 

 その他

 

   22万円(税込)以上55万円(税込)以下が標準

 

名古屋第一法律事務所 2021年3月22日改訂