名古屋第一法律事務所

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交通事故用語集

「か行」の交通事故用語

格落ち(評価損)

物損事故において,壊れた車は修理しても完全には回復せず事故前と比べ価値の減少がした場合その減少分を格落ちと言います。また事故前に回復していても事故歴,修理歴があれば,下取りの場合などにおいて低く評価されます。これも格落ちと言えます。格落ちについては,裁判例でも,修理代金の一定割合を損害と認める傾向にあります。

過失相殺(かしつそうさい)

交通事故にはいろいろな事故形態があり,全面的に加害者が悪い場合だけではありません。被害者側にも落ち度(過失)がある場合もあります。損害賠償額を算定する場合に,被害者の落ち度(過失)の度合い(割合)に応じて,その分を被害者に負担させ,賠償金額を減額することです。

後遺障害(こういしょうがい)

事故により蒙った傷害がこれ以上治療しても効果が期待できない状態になっても残っている身体的・精神的な障害をいいます。その障害によって労働に支障を来すこともありますので,その程度に応じて労働能力喪失率が1級から14級まで定められています。ちなみに,労働能力100%喪失の1級は自賠責保険から3000万円,5%喪失の14級は75万円が支給されます。

好意同乗(無償同乗)減額(こういどうじょう)

好意や親切で同乗させてもらって事故にあった場合,事情によっては,同乗者の運転者に対する損害賠償請求を減額できること。例えば,飲酒運転であることを知りながら同乗したというような危険な運転状態を容認していた場合とか,運転に対する支配をしていた場合など減額されることがあります。

高次機能障害(こうじのうきのうしょうがい)

主に、脳の損傷によって引き起こされる神経症状。事故により意識不明の状態があった場合などに見受けられます。記憶障害,遂行機能障害など認知障害や人格変化の症状が出ます。
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