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建築紛争

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一生に一度の買い物

「分譲住宅や中古住宅を購入する」「土地を取得して住宅を新築する」数千万円もかける一生に一度の買い物です。
その住宅に欠陥があったら…。
考えだけでもおそろしいことです。しかし、現実には、住み始めてみたら、「雨漏りがする」「建具の閉まりが悪い」というような不具合が見つかることがあります。

どんなトラブルがあるか

・新築住宅を建築した、新築住宅を購入した
・既存住宅(中古住宅)を購入した
・住宅を増改築(改修、リフォーム)した
というケースが一般的ですが、「住宅」に限らず、店舗、アパート、工場など他の建築物もあります。
また、施主(注文者)や買主(購入者)からのご相談、施工業者・販売業者からのご相談、建築士からの相談もあります。元請業者と下請業者のトラブル、建築士と施主のトラブルなど、様々な紛争があります。

民法が改正されました

2020年4月1日、120年ぶりといわれる民法改正が施行されました。どこがどのように変わったのか、その点もご遠慮なくご相談ください。

名古屋第一法律事務所建築法務部

どのようなトラブルについても、「建築」に関する基礎的知識が不可欠です。
当事務所には、「建築法務部」があり、建築紛争に関心と経験を持つ弁護士が相談、ご依頼に対応しております。
施主(注文者)・買主(購入者)、施工業者、建築士の方からの相談、ご依頼を受けております。

詳しくは、下記から特設サイトにアクセスしてください。

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052-211-2236受付時間:平日午前9時30時~午後5時30分