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法律相談案内

刑事事件

 

はじめに


 刑事事件についてご相談・ご依頼された場合の流れについて、ご案内します。

 例えば、あなたがAさんを殴って怪我をさせたとします。

 このとき、Aさんがあなたに慰謝料を請求するのが民事事件です。

 一方、あなたに傷害罪が成立するかどうか、成立するとしてあなたを起訴するかどうか、起訴するとしてどのような刑にするかを決めるのが刑事事件です。

 あなたが刑事事件の捜査対象となった場合、起訴される前は「被疑者」と呼ばれ、起訴された後は「被告人」と呼ばれます。

 

被疑者段階の弁護活動


1 逮捕・勾留による身体拘束

 刑事事件で警察に逮捕された場合、警察署の留置施設などに入れられ、身体を拘束されてしまいます。

 その後、検察官が勾留請求し、裁判官による勾留決定が出ると、勾留請求の日から10日間、身体拘束が続きます。その後、検察官が勾留延長を請求し、裁判官による勾留延長決定が出ると、さらに最大で10日間、身体拘束が延長されます。

 このように逮捕・勾留されてしまうと、あなたは、家族に相談したり、自分で無罪の証拠を集めたり、被害者に謝ったりすることも自由にできなくなってしまいます。

 

2 弁護活動

 ここで登場するのが刑事弁護人です。

  あなたご自身やあなたの身内の方などから、私達弁護士にご依頼いただければ、刑事弁護人として、警察署の留置施設などへ面会に参ります。

  刑事弁護人であれば、立会人に聞かれることなく、時間制限もなく、あなたの言い分や、あなたが困っていることをしっかりと伺うことができます。

  また、あなたに憲法によって保障されている黙秘権などの権利についてご説明したり、今後の見通しや、取調べへの対応について、専門家としてアドバイスをしたりすることができます。

 

その上で、刑事弁護人は、あなたが外部の方と連絡をとる際の橋渡しとなったり、あなたが身体拘束から早期に解放されるように活動したりします。

 検察官は、勾留期間が満了するまでの間に、あなたを起訴するかどうかを決めなければなりません。検察官が、あなたを有罪にするだけの証拠がないと判断したり(嫌疑不十分)、有罪にするだけの証拠はあるものの、あなたが深く反省しており、被害者も許しているといった諸事情を考慮し、起訴しないと判断したり(起訴猶予)すれば、不起訴処分となり、あなたは刑事罰を科されることなく解放されます。

 そこで、刑事弁護人は、検察官に対し、あなたの言い分を法的に整理し、犯罪は成立しないと主張したり、被害者と示談を行うなどして起訴猶予を求めたりし、不起訴処分とするよう活動します。

 

被告人段階の弁護活


1 起訴されてしまった場合

 それでも検察官があなたを起訴した場合、あなたは被告人として、(略式起訴による罰金処分のような場合を除き、)裁判所による正式な公判期日が開かれるのを待つことになります。

 被疑者段階で身体拘束を受けていない場合、起訴された後もそのまま身体拘束を受けない(在宅)ということもありますが、被疑者段階で身体拘束を受けている場合は、多くの場合、起訴された後も身体拘束が続きます。

 

2 弁護活動

 このように、あなたが起訴されてしまった場合、私達弁護士にご依頼いただければ、刑事弁護人として、次のような活動を行うことができます。

 まず、起訴された後、被告人を身体拘束から解放する制度として、保釈という制度があります。保釈を認めてもらうためには、保釈の要件を満たすことをしっかりと裁判所に伝え、保釈の許可が出た場合には保釈保証金を納める必要があります。

 刑事弁護人は、あなたの身元引受人になってくれる方に連絡をとり、身元引受書などを準備したり、保釈請求書を作成したり、保釈保証金を預かって裁判所に納めたりし、あなたが保釈されるように活動することができます。

 

また、刑事弁護人は、公判期日に備え、検察官に対して証拠の開示を求めます。そして、無罪判決や執行猶予判決、法律上執行猶予を付けられないケースであっても、少しでも刑が軽くなるよう、方針を立て、あなたと打合せを行います。

 そして、裁判所に対し、あなたの言い分を裏付ける証拠や証人の取調べを請求したり、検察官が提出する証拠の不備を指摘したりし、法的な主張を行います。

 裁判所は、検察側の主張と、被告人・弁護人側の主張の双方を吟味し、証拠に基づいて、被告人に犯罪が成立するかどうか、成立するとしてどのような刑にするかを決め、判決を言い渡します。

 

 

最後に


 刑事事件についてご相談・ご依頼された場合には、私達は刑事弁護人として上記のような活動を行います。

 捜査機関(警察や検察)は、たくさんの捜査員や、強大な捜査権限を背景として、被疑者・被告人の有罪を立証するための証拠を集めます。

 一方、一般人である被疑者・被告人は、人数の面でも、お金の面でも、強制捜査権の面でも、捜査機関の前にあっては、本当に無力な存在になってしまいます。

 あなたご自身や身内の方などが、刑事事件について捜査対象になってしまった、被疑者として逮捕・勾留されてしまった、起訴されてしまったという場合は、是非ご相談いただければと思います。

                           

052-211-2236受付時間:平日午前9時30時~午後5時30分