こんなご相談をお受けしています
借金が返せない
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事業の経営に行き詰った
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債務整理の方法
自己破産
破産手続きで免責決定が確定すれば、債務者は、借金がなくなりますが、そのためには裁判所に破産手続き開始の申立をして、所有財産(最低限の生活用品は除く)を換価処分し、全債権者に対して債権額に応じた弁済を公平に行う必要があります。 個人として破産する場合(個人破産)と会社として破産する場合(法人破産)で、手続きが異なります。 |
民事再生(個人再生)
借金を減額した上で、返済していく手続きです。 裁判所に申立を行い、返済計画を立て、債権者に同意してもらうことで、大幅な債務の圧縮が可能となります。 住宅資金特別条項を利用して、住宅を確保して住宅ローンを支払いながら、その他の債務の圧縮をすることも可能です。 |
任意整理
裁判所などの公的機関を通さずに、銀行や取引先、消費者金融などの債権者に対して、返済方法を返済可能な方法に変更したり、利息を見直したり、債務の額そのものを減額してもらうなどの交渉を行うことです。 債権者としても、破産されるよりは良いと判断された場合には、交渉に応じてくれる場合がありますが、必ず同意が得られるとは限りません。 |
1968年創立。歴史に裏打ちされた精神とノウハウで解決に導きます
大規模な労働事件が多発していた1968年、「労働者の権利を擁護するため,闘う弁護士が結集する」という決意のもと5人の弁護士により設立されたのが名古屋第一法律事務所です。 以来、長年にわたり、様々な労事件の解決に取り組んできました。半世紀以上の歴史に裏打ちされたノウハウと精神で、あなたの抱えているトラブルを解決に導きます。 |
個性あふれる多彩な弁護士があなたを全面的にバックアップ
弁護士30名が所属する中部地方最大規模の事務所です。若手、中堅、ベテランがバランスよく揃い、それぞれの得意と個性を生かしたリーガルサービスを提供しています。 |
営業時間・ご相談料について
営業時間
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(相談は要予約です。夜間や休日のご相談も承っております)
ご相談料
30分 5500円(税込) / 60分 1万1000円(税込)
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