・押売り,リフォーム詐欺,キャッチセールス,アポイントメントセールスなどの悪質商法
・架空事業への出資,未公開株詐欺などの投資被害
・欠陥住宅被害
・ドロップシッピング,出会い系サイト,電子マネーなどインターネットを利用した詐欺被害
・架空請求
など,消費者被害は,若者から高齢者まで男女問わず被害に遭う可能性があります。
しかし,消費者被害を救済するためには,消費者契約法,特定商取引法,割賦販売法などの特別法を用いる必要があり,独特のノウハウが必要です。当事務所には,消費者被害に精通し,多数の消費者被害弁護団に所属している弁護士がいますので,被害に遭われたと思われる方は,まずはお気軽にご相談下さい。