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法律相談案内

消費者トラブル

 


・押売り,リフォーム詐欺,キャッチセールス,アポイントメントセールスなどの悪質商法
・架空事業への出資,未公開株詐欺などの投資被害
欠陥住宅被害
・ドロップシッピング,出会い系サイト,電子マネーなどインターネットを利用した詐欺被害
・架空請求

など,消費者被害は,若者から高齢者まで男女問わず被害に遭う可能性があります。

しかし,消費者被害を救済するためには,消費者契約法,特定商取引法,割賦販売法などの特別法を用いる必要があり,独特のノウハウが必要です。当事務所には,消費者被害に精通し,多数の消費者被害弁護団に所属している弁護士がいますので,被害に遭われたと思われる方は,まずはお気軽にご相談下さい。

                           

052-211-2236受付時間:平日午前9時30時~午後5時30分