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法律相談案内

離婚

ご夫婦に関するトラブルを抱えていらっしゃる方へ


(1)手続きの流れ

離婚に向けて、まずは①夫婦間の話し合いが考えられます。

そのような話し合いで離婚の問題が解決しない場合、②家庭裁判所に夫婦関係調整調停を申し立てます。
調停では、男女各1名の調停委員に間に入ってもらって、話し合うことになります。
ただし,通常は,別々の待合室で待っていて、調停委員に呼ばれて順番に調停室に入りますので、相手と顔をあわせることはありません。

調停で解決ができなければ、③家庭裁判所に離婚訴訟(=裁判)を起こして、離婚やそれに付随する事柄を決めることになります。


(2)離婚するときに決めること

●子ども
未成年のお子さんがいらっしゃる場合は、親権をどちらが取得するかを決めなければなりません。
また、親権を取得した親の側が収入が少ないときは、養育費を支払ってもらう取り決めをするのが一般的です。
離婚後に、監護していない側の親とお子さんとの面会の有無、会う頻度や方法について、特に約束をしておく場合もあります。これを面会交流といいます。

●お金・財産
財産分与は、婚姻中に夫婦が協力して形成した財産(夫婦共有財産)を二人で分けることです。結婚前から所有していた財産は特有財産といって,財産分与の対象になりません。
離婚に至る原因に相手方の浮気や暴力行為などがあった場合は、その有責配偶者に対して、慰謝料の支払いを 求めることもあります。
さらに、特に専業主婦の方については、婚姻期間中に掛金を支払った夫の年金について、婚姻期間に応じて、将来、元妻が年金機構等から直接支払いを受けることができる年金分割の割合についても決めておくのが一般的です。 割合を話し合いで決めることができない場合には、調停や審判を申し立てることができます。

◆離婚前に既に別居している場合、お金はもらえないの?
別居中の夫婦や、同居していても生活費を渡してもらえない場合には,収入の多い方の配偶者に対して、婚姻費用(=生活費)の請求をす ることができます。
婚姻費用について話がまとまらないときは、夫婦関係調整調停とは別に、婚姻費用の分担を求める調停を申し立てる必要があります。
(3)弁護士に依頼した方がいいの?どのタイミングで依頼すればいいの?

弁護士に相談・依頼されるタイミングについて、早すぎる・遅すぎるということはありません。
夫婦2人だけでの話し合いができない状態になってしまったら、できるだけ早めに第三者に相談されることをお勧めします。話し合いの段階で弁護士が間に入ることによって、調停に至る前に、スムーズに解決が図れることもあります。

弁護士に依頼された場合、弁護士はあなたから婚姻中の事情について詳しくお話を伺います。
そのうえで,離婚ができるかどうか,親権を取得できるかどうか、慰謝料を請求できるかどうか、財産分与はいくらが妥当か、その他養育費や婚姻費用の金額などを調査・検討し、できるだけご意向に沿えるよう、相手方や調停委員を説得します。残念ながらご意向に沿えない場合には、その理由を丁寧に説明します。
調停には、あなたとともに裁判所に出向き、話し合いに同席します。裁判になれば、あなたの代わりに弁護士が裁判 所に出向きますので、原則としてあなたが毎回裁判所に行く必要はありません。

弁護士を依頼されるメリットは、このような法律の専門家としての役割だけではありません。私たちは、傷ついたり、不安で揺れ動くあなたの気持ちに寄り添い、励まし、よき伴走者として、あなたを新しい人生へ送り出したいと願っています。

                           

052-211-2236受付時間:平日午前9時30時~午後5時30分