交通事故の損害賠償では、被害者は加害者が加入する保険会社と示談交渉をすることになりますが、将来、症状が再発したり増悪するかもしれないことが気にかかっても、現実に発症していない以上、示談に応じざるを得ないのが現実です。そして、この示談書や示談書と同じ性格を持つ、保険会社が作成する承諾書(免責証書)には、示談後は「債権債務がないことを確認する」とか「今後、一切請求しない」ことを約束する文言が含まれています。
そのため、示談成立後、症状が増悪したとか、後遺症が発生したとか主張しても、なかなか認めてもらえません。事故から一定の期間が経過し示談も済ませた場合など、事故との関連(因果関係)が否定されることが多いのです。
しかし、現在は発症していないが、将来大きな後遺障害が発現するおそれが医学的に認められている症状などにおいては、示談後においても後遺障害が認定されることはあります。以下の事例もその一例です。
その経過は以下の通りです。
(1) | 事故は平成14年に発生、オートバイで直進中、交差点内で右折してきた乗用車に衝突したという事故でした。この事故で、オートバイ運転者は大腿骨頚部内側骨折、大腿骨頭壊死の重傷を負いました |
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(2) | 最初の示談では、後遺症について、局部に頑固な神経症状を残すとして12級が認定され、保険会社との間では、これを基に平成18年に示談が成立しました。 |
(3) | しかし、示談してから2年くらい経過した平成20年頃から、痛みが再発しました。大腿骨頭が壊死した場合、壊死したのが体重のかかる部位であれば、骨頭に圧潰(つぶれること)が生じることが予想されるのです。この事故の被害者も骨頭圧潰により痛みが再発したのでした。 |
(4) | そして、示談から4年後の平成22年に人工関節挿入置換の手術をするに至りました。 |
(5) | これを受け、被害者は前回の12級の認定に対して症状追加の申立を行い、新たに、8級7号の認定を受けました。 |
この件の場合、骨頭壊死により将来、人工関節挿入置換の手術に至る可能性が医学的に予見される事例であり、12級の後遺症を認定した際に提出した診断書にも、将来人工骨頭置換を施行する可能性があることが明記されており、因果関係で争われたりする余地は小さかったと思われます。
しかし、一般的にも、示談後に症状が増悪したり、示談時には予期できなかった症状が生じた場合、示談により一旦は請求権の放棄を認めていても、再度請求することは可能なので諦める必要はありません。最高裁判所の判決でも認められています。