この被害者の方は、平成13年に交通事故にあい、平成14年9月に症状固定。自賠責で14級の後遺症認定を受けました。それから5年余り経過した平成20年1月に交通事故にあって、平成21年7月に症状固定しました。
自賠責に後遺症認定の申請をしましたが、前回と同じ後遺症だから、今回の事故の後遺症とは認められないという判定。
やむなく訴訟を申し立てました。訴訟では、今回事故直前には仕事ができていたのに、今回事故後に仕事に支障が出たことなどを詳しく証言しました。裁判所から今回の事故の後遺症部分を一部取り込んだ和解案が提案され、保険会社もこの提案を受諾して、和解が成立しました。
このように事故が続き、同じようなところに後遺症が出た場合、自賠責は認めようとしませんし、裁判でも判決で認めてもらうことはなかなか困難です。弁護士としても苦労するところです。