交通事故はどちらか一方だけに過失があるケース(いわゆる100:0)ばかりではありません。特に、走っている車同士が衝突したケースでは、双方に損害が生じてしかも双方に過失があることがたくさんあります。
例えば、Aさんの車とBさんの車が衝突したとします。
Aさんには車の修理費用100万円の損害が、Bさんにも車の修理費用50万円の損害がそれぞれ生じました。
過失割合はAさん40%、Bさん60%とします。
A | B | ||
---|---|---|---|
損害 | 100万円 | 損害 | 50万円 |
過失 | 40% | 過失 | 60% |
そうすると、Aさんは自分の損害額100万円の60%にあたる60万円をBさんに請求できる権利が発生します。
一方、Bさんも自分の損害額50万円の40%にあたる20万円をAさんに請求できる権利が発生します。
では、お互いの権利は相殺されてAさんは40万円(60万円-20万円)しか請求できないかというとそうではありません。
事故による損害賠償の権利をもっている場合、自分が同意していないのに相手方から一方的に相殺されることはありません(民法第509条)。
これはお互いの権利がともに損害賠償であっても同じです。
そして、双方とも保険会社がついています。そうすると、通常、AさんはBさんの保険会社から60万円を支払ってもらい、BさんはAさんの保険会社から20万円を支払ってもらうことになります(これを業界では「クロス払い」と呼ぶそうです)。
このように、同意もしていないのに自分の損害賠償の権利が相手方の損害賠償の権利と相殺されてしまうことはありません。