交通事故の場合、示談交渉は症状固定後に行うことが一般的です。症状固定までは損害額が確定しないので、最終的な請求金額を定めて請求したり、決着済みとすることができないからです。そして、事故後、怪我の症状によっては、症状固定までに長期間を要することもしばしばあります。そのような場合、最終的な示談交渉の自体が、事故後、相当長期間を経過した後に開始されるということがままあります。
ところで、交通事故に限らず、法的な紛争に巻き込まれたときに、なるべく早く問題を解決してすっきりしたい、というご要望をどなたも持っておられます。
弁護士から交通事故における示談の時期について十分な説明がないと、依頼者の方は示談がなかなか進まないことで不安を感じられることがあり、時々、他の弁護士に依頼していたが放置されているようで心配だ、という相談を受けることがあります。
交通事故に限った話ではありませんが、弁護士が依頼者の方に十分な説明を行い、お互いにしっかりとコミュニケーションを図ることが、依頼者の方に信頼して頂くためには不可欠だと感じます。
(弁護士 夏目武志)