交通事故後、症状固定¹ となったものの、身体のどこかに痛みが残ることがよくあります。こうした痛みは、末梢神経² に障害が残ったために生じる症状だとされています。首の周辺に痛み残ること(いわゆる、「むち打ち症状」と呼ばれるもの)も多くあります。
こうした症状が、後遺障害等級として認められるかどうかは、事案によってまちまちです。
一般的に、その症状を「医学的に証明できる」場合であれば、「局部に頑固な神経症状を残すもの」として12級13号の後遺障害が認定されると説明されています。医学的な証明まではできなくとも、一応、「医学的な説明がつく」場合であれば、「局部に神経症状を残すもの」として14級9号の後遺障害が認定されると説明されています。
12級13号は、CT、MRIなどにより神経根付近の圧迫があるなど、客観的な所見があるときに認められやすい傾向があります。
画像上の客観的な所見まではないものの、神経検査による異常はあったり、受傷時の状況や治療経過からしてそのような痛みが残ることが自然だと言える場合には14級9号が認められることがあります。
非該当となるのは、検査結果による異常(他覚的所見といいます)が認められない場合、事故の衝撃が軽い場合などです。
後遺障害に該当すれば、症状固定後に仕事に支障を及ぼすことになったことによる「逸失利益」や後遺障害を被ったことについての「慰謝料」の請求が認められますので、症状固定後に残った痛みが後遺障害に該当するかどうかは、賠償額に大きな影響を与えます。
後遺障害に該当するかどうかについては、損害保険料率算出機構という専門機関が認定しますが、その結果には、異議を申し立てることができます。
(弁護士 中川匡亮)