名古屋第一法律事務所

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知っておきたい交通事故の知識

評価損(格落ち)について

物損で車両を修理した場合、「評価損(格落ち)」の請求が出来ないか,出来るとしてどれくらいの金額になるのか、との相談がよくあります。

修理技術上の限界から修理してもなお車としての機能、外観が完全に修復しない場合や、修復しても事故歴、修理歴のために商品価値が下落することがあり、そのようなときに評価損が認められる場合があります。

どんな場合でも必ず認められるとは限りませんが、裁判例では、新車の場合(初年度登録から3年以内)や高級車の場合、また修理箇所が車の骨格部位である場合等に認められやすい傾向があります。また、金額は、損害の認定が難しいので、実務上は修理代金の1~3割程度が多くなっています。

ところで、保険会社は、評価損が認められるような場合であっても簡単には認めない傾向があります。そのような場合や、上記のような条件が揃っていない場合であっても、ご納得がいかなければ是非弁護士にご相談頂ければと思います。この種の事件は費用対効果の問題がありますが、弁護士費用特約があればその心配もないと思います。



(弁護士 北村栄)

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