交通事故が原因でケガをしたために治療が必要となったとき、加害者が自動車保険に加入していれば、保険会社に治療費を請求することになります。
ここでは、保険会社への治療費を請求するにあたり、注意して頂きたいポイントを2つご紹介します。
1つ目のポイントは、事故後、なるべく早めに医師の診断を受けるということです。
保険会社に治療費を請求する場合、「交通事故が原因でケガをした」ということが言えなければなりません(法律的には、「因果関係の問題」といいます。)。
事故が原因でケガを負ったことが明らかなケースであれば問題はありませんが、例えば、ケガが軽度のもので、事故後1ヵ月経過して初めて医師の診察を受けたというようなケースでは、保険会社は、事故が原因でケガを負ったと言えるか不明であるため、治療費を負担することができないという対応をすることがしばしばあります。
「たいした痛みではないから」と放っておかずに、事故後の早い段階から医師に診断書を書いてもらうことが大切です。
2つ目のポイントは、通院期間に大きな空白を作らないことです。
交通事故によるケガのために通院を開始した後、通院期間を1ヵ月以上空けてしまうと、保険会社は治療が終了したとして、以後の治療費の支払いに応じないケースがあります。
忙しいスケジュールの中、継続的に病院に通うことは大変ですが、治療費の支払について保険会社とのトラブルを未然に防ぐためには、定期的な通院が大切になります。
(弁護士 井上健人)