名古屋第一法律事務所

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知っておきたい交通事故の知識

加害者が任意保険に加入していなかった場合には?

自動車保険は、大きく分けて、自賠責保険と任意保険の2種類があります。
車検を通している車であれば、自賠責保険には加入していますが、任意保険の加入は、あくまでも「任意」であるため、経済的な事情等により、加害者が任意保険に加入していない場合があります(約15%の車が、対人保険に入っていないと言われています)。
では、無保険車が加害車両である場合には、自賠責保険の限度額(傷害の場合120万円、死亡の場合3000万円)でしか、賠償はされないのでしょうか。

まず、被害者自身が、「人身傷害保険」に加入している場合には、治療費や入院による休業補償を受け取ることができます。
また、被害者自身が、「無保険車傷害保険」に入っていれば、後遺障害が残った場合や、被害者が死亡した場合に、損害賠償額の不足分を受け取ることができます。
ですから、相手方加害者が任意保険に加入していない場合には、まずご自身の保険で補償が受けられないかを確認することが大切です。

また、加害者が自賠責保険にも加入していない場合や、ひき逃げなど加害者が不明である場合には、政府保障事業制度を利用することにより、国から自賠責保険相当額の補償金の支払いを受けることができます。

事故が、通勤中や勤務中に発生した場合には、労災保険による給付を受けることができます。労災保険の場合には、自賠責保険と異なり、過失割合によって給付額が減額することはありません。

このように、相手方が無保険である場合にも、補償を受けられる可能性は残されています。
また、補償を受けられない場合であっても、実際に生じた損害について、加害者に請求できないというわけではありません。
加害者本人の経済力等の関係で、被害回復を得ることが難しい場合もありますが、加害者以外に、車の所有者や、勤務先の会社などに責任追及ができる場合もありますので、弁護士にご相談されることをおすすめします。


(弁護士 堀江哲史)

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