費用についてOur Fees

弁護士費用には,法律相談料・着手金・報酬金・手数料・顧問料・日当があります。

法律相談料

30分ごとに5,500円(税込)以上27,500円(税込)以下

※夜間の法律相談は、割増料金を頂戴します。

法律相談の種類
一般有料法律相談
  • 平日(月~金)13:00~17:00
  • 法律相談料は、30分5,500円(税込)です。
夜間法律相談

お仕事などの都合で平日昼間の法律相談が難しい方のために、夜間法律相談を用意しております。

  • 平日(月~金)18:00~20:00
  • 法律相談料は、30分6,600円(税込)です。
法テラスによる
扶助相談

収入の少ない方は、法テラスの法律扶助相談により1つの事案につき3回まで無料で法律相談を受けることができます。
収入の少ない方のために当事務所で法テラスの扶助制度を利用した無料相談をお受け頂くこともできます。

  • 法テラスによる扶助相談は一定の収入以下の方を対象としております。
  • 法律相談時の際に、法テラスへの申込書に必要事項をご記入いただきます。
    収入を証明する資料などは不要ですが、弁護士より収入、財産の状況を口頭で確認させていただきます。
  • 扶助相談に関する詳細は法テラスのホームページをご参照ください。

着手金と報酬金

  • 着手金は,お客様からの案件のご依頼を,弁護士が受任した時にお支払い頂きます。
  • 報酬金は,案件にかかる事務が終了した時にお支払い頂きます。
民事・家事案件の着手金,報酬金の算定方法
着手金
経済的利益の額を基準とし,事案の難易,事案の処理に要する時間及び労力その他の事情を勘案して算定します。
報酬金
委任事務処理により獲得した経済的利益の額を基準とし,事案の難易,事案の処理に要した時間及び労力,その他の事情を勘案して算定します。

※経済的利益が算定不能のときは800万円を標準とし,事案の難易・軽重・手続きの困難性・お客様の受ける利益等を考慮して,適正妥当な範囲内で増減額できることとします。

実費

実費は,案件にかかる事務処理に必要な収入印紙代・郵便切手代・謄写料・交通通信費・宿泊料・保証金・供託金・刑事事件の場合の保釈保証金などのことをいいます。
概算によりあらかじめ一定額をお預かりいたします。
なお、当事務所の印刷機及びシステムの利用料として、一律3,000 円を申し受けます。
鉄道・航空機・船舶の運賃は,最高の運賃を利用できることとします。

民事・家事

刑事少年

行政

その他

民事・家事Civil & Family

訴訟(非訟・家事審判・仲裁・手形小切手)事件

経済的利益の額 着手金 報酬金
300万円以下の場合 8.8%(税込) 17.6%(税込)
300万円を超え3000万円以下の場合 5.5% + 9万9000円(税込) 11% + 19万8000円(税込)
3000万円を超え3億円以下の場合 3.3% + 75万9000円(税込) 6.6% + 151万8000円(税込)
3億円を超える場合 2.2% + 405万9000円(税込) 4.4% + 811万8000円(税込)
  • 事案の内容により,30%の範囲内で増減額できることとします。
  • 着手金は,22万円(税込)を最低額とします。
  • 手形小切手事件の着手金・報酬金は上記2分の1で,11万円(税込)を最低額とします。

調停および示談交渉(裁判外の和解交渉)事件

保全命令(仮差押・仮処分)申立事件等

  1. 保全命令申立事件の着手金は,「訴訟(非訟・家事審判・仲裁・手形小切手)事件」の2分の1の金額とします。
    審尋・口頭弁論を経た場合は,「訴訟(非訟・家事審判・仲裁・手形小切手)事件」の3分の2とします。
    着手金は,22万円(税込)を最低額とします。
  2. 保全手続により本案の目的を達成した時は,「訴訟(非訟・家事審判・仲裁・手形小切手)事件」に準じて報酬金を受けられるものとします。

民事執行事件等

  1. 着手金は,「訴訟(非訟・家事審判・仲裁・手形小切手)事件」の2分の1とし,11万円(税込)を最低額とします。
  2. 報酬金は,「訴訟(非訟・家事審判・仲裁・手形小切手)事件」の4分の1とします。

境界に関する事件

着手金及び報酬金 それぞれ44万円(税込)以上66万円(税込)以下が標準

契約締結交渉

離婚事件

離婚事件の内容 着手金 基礎報酬金 離婚を達成又は
阻止したことの報酬金
離婚調停・
離婚交渉事件
33万円(税込)が標準 11万円(税込)が標準 22万円(税込)
離婚訴訟事件 44万円(税込)が標準 11万円(税込)が標準 33万円(税込)
  • 離婚の調停に引き続き訴訟を受任する時の着手金は,調停期日の回数等を考慮して、適正妥当な範囲内で減額できることとします。
  • 財産分与・慰謝料などの財産給付を伴う時は,前記「訴訟(非訟・家事審判・仲裁・手形小切手)事件」に従い報酬金が加算されます。
婚姻費用分担・養育費・財産分与・面会交流・子の監護者指定・子の引渡し請求事件
事件の内容 着手金 基礎報酬金 目的を達成した
ことの報酬金
調停・交渉事件 33万円(税込)が標準 11万円(税込)が標準 22万円(税込)
審判事件 11万円(税込)が標準 11万円(税込)が標準 33万円(税込)
  • 婚姻費用分担・養育費・財産分与請求事件については、前記⑴に従い報酬金が加算されます。
  • 複数の事件を同時にご依頼頂く場合には、着手金を適正妥当な範囲内で減額できることとします。

督促手続(支払命令)事件

経済的利益の額 着手金
300万円以下の場合 6万6000円(税込)
300万円を超え
3000万円以下の場合
1.1%+ 3万3000円(税込)
3000万円を超え
3億円以下の場合
0.55% + 19万8000円(税込)
3億円を超える場合 0.33% + 85万8000円(税込)

倒産整理事件

自己破産
着手金 自己破産 事業者 66万円(税込)以上
  非事業者 同時廃止が
見込まれる場合
44万円(税込)
~66万円(税込)
管理人選任が
見込まれる場合
55万円(税込)以上
自己破産以外の
破産事件
66万円(税込)以上※なお、予納金に充てるため、少額管理事件の場合は22万円(税込)以上、通常管理事件の場合は55万円(税込)以上の実費をお預かりします。
報酬金 事案の難易度、免除債権額等を考慮し、報酬金を請求できるものとします。ただし、報酬金の金額が着手金の金額を超えることはありません。
個人再生
  1. 着手金44万円(税込)以上
  2. 報酬金16万5000円(税込)
会社更生・民事再生(法人)事件
  1. 着手金 275万円(税込)以上
  2. 報酬金
    1の「訴訟(非訟・家事審判・仲裁・手形小切手)事件」を準用します。
    経済的利益は,配当額・配当資産・免除債権額・延払いによる利益および企業継続による利益等を考慮して算定します。
任意整理事件
  1. 着手金
    事業者の任意整理事件  66万円(税込)以上
    非事業者の任意整理事件 33万円(税込)以上
  2. 報酬金
    1の「訴訟(非訟・家事審判・仲裁・手形小切手)事件」を準用します。
過払金返還請求事件
  1. 着手金
    債権者1社につき3万3000円(税込)
  2. 報酬金
    経済的利益(減額分)の10%+返還を受けた過払金の20%※上記で算出された金額に,別途10%の消費税が加算されます。

後見(保佐,補助,任意後見含)開始申立事件の基準手数料

  • 33万円(税込・実費別)

契約書・遺言書作成等

契約書類作成
定型 1000万円未満 5万5000円(税込)以上
11万円(税込)以下
1000万円以上
1億円未満
11万円(税込)以上
33万円(税込)以下
1億円以上 33万円(税込)以上
非定型
(基本)
300万円以下の場合 11万円(税込)
300万円超
3000万円以下
1.1%+7万7000円(税込)
3000万円超
3億円以下
0.33%+30万8000円(税込)
3億円超 0.11%+96万8000円(税込)
公正証書にする場合 3万3000円(税込)を加算
遺言書作成
定型   11万円(税込)から
22万円(税込)
非定型
(基本)
300万円以下 22万円(税込)
300万円超
3000万円以下
1.1%+18万7000円(税込)
3000万円超
3億円以下
0.33%+41万8000円(税込)
3億円超 0.11%+90万2000円(税込)
公正証書にする場合 3万3000円(税込)を加算
刑事少年Criminal & Juvenile

刑事事件

着手金
刑事事件の内容 段 階 着手金
事案簡明な事件 起訴前 33万円(税込)以上
66万円(税込)以下
起訴後 33万円(税込)以上
66万円(税込)以下
それ以外の事件   66万円(税込)以上
報酬金
刑事事件の内容 段 階 結 果 報酬金
事案簡明な事件 起訴前 不起訴 33万円(税込)以上
66万円(税込)以下
求略式命令 上記を超えない金額
起訴後 刑の執行猶予 33万円(税込)以上
66万円(税込)以下
刑が軽減された場合 上記を超えない金額
それ以外の事件 起訴前 不起訴 66万円(税込)以上
求略式命令 66万円(税込)以上
起訴後 無罪 77万円(税込)以上
刑の執行猶予 66万円(税込)以上
刑が軽減された場合 軽減の程度による相当な額

少年事件

着手金
少年事件の内容 着手金
家裁送致前・送致後 33万円(税込)以上
66万円(税込)以下が標準
抗告・再抗告・
保護処分取消
33万円(税込)以上
55万円(税込)以下が標準

※家裁送致前に受任した少年事件は,家裁に送致されても同一事件とみなします。

報酬金
少年事件の結果 報酬金
非行事実なしの
審判不開始・不処分
66万円(税込)以上が標準
その他 33万円(税込)以上
66万円(税込)以下が標準
行政Administrative

行政手続(行政上の審査請求・異議申立・再審査請求その他の不服申立事件)

  • 着手金:民事訴訟等一般の着手金の3分の2の額
  • 報酬金:民事訴訟等一般の報酬金の2分の1の額

ただし,困難事例は,訴訟の基準に準じます。
また,外国人の在留資格及び国籍に関する事件については,別途定めております。

行政訴訟

民事訴訟の基準に準じます。

その他Other

時間制

1時間ごと 1万1000円(税込)以上

顧問料

事業者 月額5万5000円(税込)以上
非事業者 年額6万6000円(税込)以上
(月額5,500円(税込)以上)

日当

半日
(往復2時間を超え4時間まで)
3万3000円(税込)以上
5万5000円(税込)以下
1日
(往復4時間を超える場合)
5万5000円(税込)以上
11万円(税込)以下

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