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個人のお客様Individual customers
刑事事件
その不安に寄り添い
迅速な弁護で守ります
ある日突然、刑事事件の被疑者として逮捕・勾留されてしまったら、どうなるでしょうか?
被疑者の立場に置かれた方は、外部と十分な連絡が取れない中、たった一人で、強大な捜査権限を持つ捜査機関による取調べを受けることになります。
また、起訴されて被告人の立場に置かれると、十分な防御活動ができなければ、重い刑事処分を科せられることになりかねません。
このような場合、当事務所の弁護士にご依頼いただければ、被疑者・被告人の味方として、外部との連絡や、身体拘束からの解放、刑事処分の回避・軽減のため、様々な弁護活動を行います。

こんなことでお困りではありませんか?
- 身内が逮捕されてしまった
- 身に覚えのない容疑で逮捕された
- 起訴されるのを避けたい
- 在宅のまま起訴されてしまった
その分野における事務所としての強み/特徴
- 1. 迅速かつ親身に対応します
- 当事務所では、弁護士が留置施設や拘置所へ接見(面会)に行き、被疑者・被告人の立場に置かれた方と親身に向き合い、身体拘束からの解放等のため、迅速に対応します。
- 2. 弁護士間の協力や知識・経験の共有
- 当事務所では、事案によっては複数の弁護士が共同で受任することにより、手厚い弁護活動を実現しています。また、刑事弁護の経験が豊富な弁護士が在籍しているため、所内で知識・経験を共有し、最善の解決へと活かしています。
解決事例
- CASE 01
- 逮捕・勾留されてしまったのですが、これ以上の身体拘束には耐えられません。
- 解決事例
- 勾留決定に対する準抗告(不服申立て)を行い、釈放されました。
- CASE 02
- 被害者の方に怪我をさせてしまったのですが、起訴処分は避けたいです。
- 解決事例
- 被害者の方と示談が成立し、不起訴処分となりました。
- CASE 03
- 窃盗罪で起訴されてしまったのですが、刑務所に入りたくありません
- 解決事例
- 被害弁償や、法廷での情状弁護を行った結果、執行猶予判決が出て釈放されました。
名古屋第一法律事務所