Q
長びく不況のもと、解雇、賃金カット、過密労働、いじめ等労使間の紛争が多くなってきています。使用者にかけ合ってもまともな対応をしてくれない-こんな場合に手軽に利用でき、迅速な解決をしてくれる制度ってあるでしょうか?
A
平成13年10月に施行された法律によって、システムが整備されてきました。労働者だけでなく、使用者も申立できるので、困ったときに大いに活用してみましょう。
まず、県の労働局が取り扱うものから説明します。相手方当事者に対して、紛争の問題点を明らかにして解決の方向を示す「労働局長の助言・指導」を出してもらうよう申出ることができます。個別の労働紛争であれば何でも構いませんし、セクハラ問題についても女性の担当者がいるので安心して相談ができます。この指導・助言は相手方の任意の履行を期待するもので、強制力はありません。しかし、公的機関である労働局長が出すものですので、それなりの影響力はあると思います。
この他に「紛争調整委員会によるあっせん」の制度があります。あっせんは、双方当事者から事情を聞き、問題点を整理したうえ、話合いを促進し、双方が求めた場合にはあっせん案を提示します。学者や弁護士など専門家による非公開の手続で、原則として一回で終了するようになっています。双方があっせん案を受諾すると、民法上の和解と同じ効力をもち、当事者双方はこれを守り、履行しなければなりません。
以上で述べたものの他、県の地方労働委員会によるあっせんの制度もあります。紛争調整委員会によるあっせんとほぼ似ています。
ここにあげた制度は、なるべく手軽に、早く解決することを目指していますし、手数料も必要ありませんので、安心して利用できます。個別の労使問題であれば何でもよいのですが、若干の例外があります。まず、電話をかけて相談してみましょう。県の労働局総務部企画室、栄・名駅の総合労働相談コーナー、各労働基準監督署、地方労働委員会へ問合せすれば、親切に教えてくれます。
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