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夫婦・家庭

養子縁組みについて

子どもがないので養子を迎えたいと思うのですが、何か法律的な制限はありますか


養子縁組は役所に届け出ることにより、実の親子と同様の法律関係が生じるという法律的効力が生じます。
①成年に達した者は縁組により養親となることが出来ますが、自分の尊属や年長者を養子とすることは出来ません。
②養子となる者が一五歳未満の場合、その法定代理人(親権者、後見人)がその者の代わりに縁組を行わなければなりません。
③養子となる者が未成年者である場合は家庭裁判所の許可が必要となります。ただし、自分や配偶者の直系の子孫を養子とする場合にはこの許可はいりません。
④配偶者のある場合は、未成年者を養子とする場合はその配偶者と共同で縁組をしなければなりません、その他の場合は配偶者の同意があれば単独で縁組が出来ます。また、再婚等で夫婦の一方の子を養子とする場合には単独で出来ます。


生まれたばかりの他人の子を実子として届け出た場合、どうなりますか。


まず、実子として届けたとしても法律的には実親子関係が発生するということはありません。
ただし、特別養子という制度があり、家庭裁判所の審判が必要ではありますが、実親との親子関係を消滅させ、戸籍上も養父母のみを父母と記載させる方法があります。


養子は相続の場合実親からの相続は出来るのですか


養子に行ったからといって、実の親との間に血のつながりがある以上は親子関係が切れるということはありません。従って養子は実親と養親との両方の相続人となることが出来ます。ただし、先程述べた特別養子の場合は実親との関係では相続権はないことになります。


娘婿を養子としたのですが、当初の約束と違い家の仕事を全く手伝ってくれません。どのような場合離縁出来るのでしょうか。


離縁の場合は離婚と同じように、協議による離縁と裁判による離縁があります。話合いによる協議離縁は話合いさえつけばよいのですから理由は問題とならないのですが、裁判による離縁の場合は理由は次のように限られています。
①養子の一方から悪意で遺棄(扶養をしないことなど)されたとき
②養子の生死が三年以上明らかでないとき
③その他養子縁組を継続しがたい重大な事由のあるとき
設問の場合ですが、程度の問題もありますが③にあたる場合も考えられます。
素行の悪い実子へ相続したくない

非行を繰り返す二男に相続させたくないと思うのですが、そのようなことが出来るのでしょうか。


まず、相続させたくない子以外の者に対し、財産を相続させるという遺言をすれば二男は相続出来ないことになります。しかし、民法上、遺留分という制度があって、子は法定相続分の2分の1の割合で相続財産を取り戻す権利が認められています(これを遺留分減殺請求権と言います)ので、遺言で全く相続させないとすることにも限界があります。
ところで、子が親を虐待するとか、重大な侮辱を加えたとか、その他著しい非行があった場合には相続人を廃除するという制度があります(民法八九三条)。これは、その子についての相続人の廃除の申し立てを家庭裁判所にすることが必要です。ただし、廃除は相続人の資格を失わせることですから、簡単に認められるものではなく、双方の言い分を十分聞いて、感情の対立の根本原因まで遡って慎重に判断されることになります。
そして、廃除の審判があると廃除された相続人は申し立てた被相続人との関係において相続人としての地位を失います(民法八八七条)。これにより廃除された相続人は遺留分もなくなることになります。但し、これはあくまでも申し立てた被相続人との関係においてですから、例えば父親との関係で廃除されたとしても母親や兄弟の相続人であることまで否定されるものではありません。また、廃除された相続人に子どもがいる場合はその子どもが相続することになります(代襲相続)。
なお、この相続人の廃除は遺言ですることもできます。この場合は遺言執行者が申し立てをすることになります。
また、一旦は廃除を申し立て廃除が決定したが、後に許す気になったような場合は、廃除の取消しをすることもできます(民法八九四条)。
この場も遺言によってすることもできます。


実子がいなく、両親とも亡くなり兄弟しかいないのですが、この場合も特定の者に相続させたくないとき廃除の手続きを取ることが必要ですか。


この場合は、廃除の手続きを取るまでもありません。といいますのは、兄弟は実子のような遺留分というものがそもそも認められていませんので、他の兄弟にのみ相続させるという遺言を書けばよいからです。兄弟は遺留分権利者ではない以上遺留分減殺請求権はありませんので後で取戻しということも考えられません。
氏名の変更


私は氏(姓)がとても変わっており誰も読めないので、変えたいと思っているのですが、どの様にしたら出来るのでしょうか。


氏は名とともに戸籍の基礎となり、社会においてその人を他から区別するという重要な役割を持ちます。そのため、氏は「やむを得ない事由」があるときに限って家庭裁判所の許可を得て変更することが出来ます。この手続きは自分の住所地を管轄する家庭裁判所に氏の変更の許可を求める審判を申し立てるという手続きをします。


「やむを得ない事由」とは、どんな場合を言うのですか。


具体的に言えば、通称を長い間使用してきたために戸籍上の氏では誰のことかを識別するのが困難な場合とか、珍奇な姓、難読な姓などの場合です。


離婚後に結婚前の姓に戻したいときはどうしたらよいのでしょう。


結婚によって姓が変わった人は離婚した場合は何の手続きも要せず旧姓に戻ります。ただ、婚姻中の姓を使いたい人は離婚の日から三か月以内に市町村長に婚氏続称の届出をしなければなりません。


名前の方を変更したいときはどうすればよいのでしょう。


まず、氏の変更の場合と同じように、家庭裁判所に対し名の変更許可の申し立てをすることになります。そして、裁判官があなたの申し立てに「正当な事由」があると認めれば名の変更の許可を出してくれます。


どの様な事情があれば「正当な事由」ありと認められるのでしょうか。
私の場合は特別おかしな名前ではないのですが、身の周りに不幸なことばかりが起き、易者さんに見てもらったら名前が悪いと言われたのですが。


具体的には、営業上の目的から改名する必要があったり、同姓同名者があって社会生活上はなはだしく支障があったり、珍奇な名、難解な名であるなどの場合です。
ですから、改名の動機が迷信や姓名判断によるというだけでは「正当な事由」とは認められません。


そうすると、姓名判断を信じている人は一生名前を変えられないのですか。


永年使用してきた通称についても、それが社会的に定着したものと評価できるものであれば「正当な事由」ありと認められることがあります。使用年数が一般の社会人では七年から一〇年、未成年者の場合では三年くらい通称を使い続ければ認められることもあるようです。

扶養義務について


私には寝たきりの母がいて毎日看護をしているのですが、他の兄弟は何もしません。何か不公平な感じがするのですが、子は親を扶養する義務があるのではありませんか。


民法上扶養義務を負うのは、①配偶者②直系血族(親子、祖父母と孫など)③兄弟姉妹です(民法877条1項)。ですから、あなたの兄弟、すなわち子どもは扶養義務者に含まれることになります。


では、私のように数人の扶養義務者がいる場合、誰が扶養することになるのですか。


あなたの例のように、寝たきりの親に成人した子どもが複数いるような場合は、一般的には子どもに平等に親を扶養すべき義務があるといえます。世間では「長男だから親の面倒を見なければならない」などと言われることがありますが、法律上は長男だからといって特別な義務が課せられるわけではありません。ただ、子どもが複数いても扶養のための条件が同じとは限りません。例えば、子どもの経済力に違いがあるときは、各人の経済力に応じた扶養義務を負うことになります。また、扶養の方法も同居して介護するとか生活費を支払うとか様々であり、扶養方法は各人の生活状態に応じて決めるほかありません。


子どものうち誰が母を扶養するか話合いがつかないときはどうしたらよいのでしょう。


話合いがつかなければ家庭裁判所で調停を行ない、これも成立しないときには家庭裁判所の審判で決定することになります。


扶養する者が決定される場合どんなことが考慮されるのですか。


前述しましたが、各人の家庭状況、経済力などが考慮されることになります。また、親から財産を引き継いでいるかどうかも考慮されることになります。


私がずっと母の面倒を見てきて経済的にも大変だったのですが、これを他の兄弟に請求することは出来ますか。


一人が親の面倒を見てきたような場合、他の兄弟に対して支出した扶養料の一部を返還するよう請求することも出来ます。

DV(ドメスティック・バイオレンス)について

Q:
私は、33歳、結婚5年目の主婦です。2つ年上の夫との間に3歳の男の子がいます。子どもが生まれたころから夫に殴る、蹴るといった暴力を振るわれており、離婚を考えていますが、夫が怖くて言い出せません。どうしたらよいのでしょうか。

A:
あなたの受けているような、夫や恋人などからの暴力を「ドメスティック・バイオレンス(DV)」と言います。決して許されない犯罪行為です。DVを行う夫と生活を続けることは、あなたの自身が危険であると同時に、あなたへの暴力を目撃するお子さんにも決して良い影響は与えません。お子さんにも暴力を振るっているのであれば尚更です。あなたとお子さんの身の安全を図るため、できるだけ早く、お子さんと家を出ることをお勧めします。

Q:
でも、私たちが家を出ると夫が逆上し、私たちの居所を探し回るのではないでしょうか。

A:
あなたのように、身体的な暴力を受けていた方の場合、裁判所に申し立てればあなたに接近することを禁ずる内容の「保護命令」を出してもらうことができます。保護命令に違反してあなたに近づくと「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」といった刑罰を受けることになりますので、保護命令を出してもらうことで夫の追跡を止めることができます。期間は6か月間です。また、併せて、お子さんへ接近することを禁ずる内容の「保護命令」を出してもらうことも可能です。同様の刑罰が定められています。
 さらに、2か月間、夫に家から出ていくことを命ずる「保護命令」を得ることも可能です。
 保護命令の申立てには、警察又は配偶者暴力相談支援センターに事前に相談し援助を求めていることが原則として必要ですので、一度警察署の生活安全課あるいは配偶者暴力相談支援センター(愛知県は「愛知県女性相談センター」です。)に相談等をしておいてください。

Q:
保護命令はわかりましたが、家を出ても行くところがありません。実家は家から近いですし・・・。

A:
前述の配偶者暴力相談支援センターでは「一時保護」を行っており、数週間から1か月程度生活することが可能です。また、一時的に住居を提供してくれる民間シェルターもあります。そういった施設を利用して生活が少し落ち着いてから、離婚に向けた手続(離婚調停、裁判など)や新しい住居を探すことなどを始めれば良いでしょう。
 とにかく、一度、弁護士に相談してみてください。

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