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金銭トラブル

保証人の責任について

知人から「絶対に迷惑をかけないから」と頼まれて仕方なく借金の連帯保証人になりました。どんな責任がありますか。また、知人が破産したら保証人の責任はどうなりますか。


まず、保証というのはあなたとお金を貸す方(債権者と言います)との契約ですから、知人(主債務者と言います)が「絶対に迷惑をかけないから」と言ったとしても責任を免れることはありません。
従って、第三者を自分の代わりに保証人にしようと思っても、債権者の同意がない限り、いくら主債務者が同意してもあなたは保証人の地位からおりることは出来ません。ここが保証人の怖いところです。
また「連帯」保証人というのは、単なる保証人と異なり借金した本人が払えない場合でなくても全額請求されるという重い責任を負います。
さらに、主債務者が破産しても保証人の責任まで免責されるものではありません。最近破産者が増えて保証人が責任追及されているケースが多くあります。保証人のところに全額請求されることから保証人も破産せざるを得なくなるという連鎖破産の危険もあります。保証人になるときは慎重の上にも慎重を期してください。


友達が夜逃げしたため、サラ金が連帯保証人の私に請求してきました。支払うときどんな事に注意したらよいでしょうか。


まず、連帯保証人としての責任がありますから法律的には支払う義務があります。
ただ、借主が夜逃げした場合などその債務の返済方法、内容、残高がわからないことがあります。
そこでまず業者に返済状況、現在の残高を確かめることが必要です。また支払うときは必ず引換えに領収書をもらってください。そして、最終の弁済と同時に借用書を返還してもらってください。そうしないと借金を二重に請求される危険があり、裁判になったときは書面の存在が重視されますから常に取っておくようにしましょう。


知人が勝手に私の名前を使い私を彼の借金の保証人にしました。この場合でも私は保証人の責任を負わねばならないのでしょうか。


あなたが保証人になることを承諾していたり、知人に実印を預けていたりしたというような事情がない以上、知人が無断でやったことですからあなたは責任を負いません。
もしサラ金が請求してきたら自分の名前が無断で使われたことと、弁済の意思がないことをはっきり告げることです。
それでもサラ金がしつこく請求したときは、サラ金業者を相手として、裁判所に対してそのような債務が存在しないことの確認を求める裁判を起こすとよいでしょう。
信用保証(根保証)

弟に頼まれて、弟の取引先との取引について「基本取引約定書」という書類に保証人として署名しましたが、そこには保証する金額も期限も制限がないというものでした。このような種類の保証が実際にあるのでしょうか。


通常は保証する際保証の金額が確定していますが、将来の取引により生じる債務を一定限度で保証するというようなこともあります。このような保証を「信用保証」または「根(ね)保証」と言います。



このような保証契約も有効なのでしょうか。


この契約は信用保証契約というもので法律的にも有効です。あなたは署名した以上取引が続く限り保証人としての責任を負わなくてはなりません。
但し、契約後相当期間経過したときや当初予測もつかなかったほど弟さんの資産状態が悪化したような場合は解約出来ます。



私はどこまで責任を負えばよいのでしょうか。

Aあなたのように保証金額も期限も定められていない場合は、弟さんの取引先との取引が続く限り発生した債務(借金)を支払う保証責任を負います。ただ、これではいかにも負担が多過ぎるので裁判例では保証人の責任の限度を合理的なものに限定しようとするものもあります。



5年前に甥の勤め先の店の主人に頼まれて甥が借りた借金や主人に与えた損害等あらゆる債務について期間や金額の定めなく保証してしまいました。今になって総額1000万円の請求をされたのですが全額払わなければならないのでしょうか。


先程言いましたように、裁判例でも限定される傾向にありますから言いなりで全額払う前に弁護士に相談されるべきです。



このような保証契約だと雪だるま式に責任が膨れあがるものですからこちらの方から解約は出来ないのですか。


契約の期限がない場合は、保証契約を締結してから相当の期間が経過したときににはいつでも保証人は一方的に保証契約を解約することが出来ます。
ただ、その場合も解約まで生じた責任まで免れるわけではありません。保証人になることには慎重になるべきですが、特に、信用保証については、リスクを考えれば避ける方が懸命です。
保証人の求償権
 
知人に頼まれて保証人になりましたが、知人が資金繰りが出来ず借金を支払えない状態になったということで、私に支払えという債権者からの催促がきました。絶対に迷惑をかけないと言うので保証人になったのですが、私は支払わなければならないのですか。


保証契約というのは、あなたと知人との間の契約ではなくて、あなたと債権者との契約ですから、知人があなたに絶対迷惑をかけないと言ってもそれはあなたと知人との間のことにすぎません。ですから、あなたの責任には影響なく、あなたは保証人として責任を負わねばなりません。



仮に私が借金全額(例えば500万円)を保証人ということで支払った場合、私はそれきりということになるのですか。


保証人は実質的には他人の債務を弁済したことになりますから、あなたはその知人に対して、あなたが支払った額を請求出来ます。この権利を求償権と言います。特に、知人に頼まれて保証人になった場合は、あなたが支払った日以後の年五分の利息も含めて請求出来ることになります。



そうは言われても、あまり返してもらった人の話を聞かないのですが。


たしかに、そうかもしれません。知人にお金があれば自分で債権者に支払うわけで、そもそも保証人が支払うこともないのですからね。ただ、知人が以後経済的に立ち直った場合など、あなたには法律的に請求出来る権利はあるということです。でも、普通は破産に近い状態ですから回収が困難な場合が多いですから、保証人になるのことには慎重を期した方がよいでしょう。



もし、保証人が私だけでなくもう一人いた場合でも私は全額支払わなければならないでしょうか。


保証人が複数いるときは、連帯保証人でなければ保証人の責任も全体の頭数で負うことになります。例えば保証人が二人いたなら、500万円の半額の250万円のみ支払えばよいことになります(但し連帯保証人だと全額しはらわなければなりません。)。



保証人が私だけでなくもう一人いた場合は、その人にも求償権を行使できるのですか。


出来ます。求償権は他の保証人に対しても行使することが出来ます。ですから、主債務者本人に資力がないときは他の保証人に請求すればよいことになります。なお、他の保証人に対して請求出来る金額は保証人があなたを入れ二人なら総額の半分までです。
借用書の効力
 
私は知人に100万円貸したのですが、まだ60万円を返してもらえません。こうなったら裁判をするしかないんですか。

Aそれは困りましたね。請求してもだめなら、調停とか裁判という法的手段をとらざるを得ないでしょうね。


でも、私は借用書をとってないんですよ。これがないと裁判が出来 ないんですよね。


いいえ、そうではありません。一般にお金を貸すときは金銭消費貸借契約書(いわゆる借用書)を作成しますが、身内や知人の場合作られない場合が多いでしょう。要は、借用書のあるなしは裁判が出来る出来ないの問題ではなくて、裁判で証明できるか出来ないかの問題なのです。


もう少し具体的に言うとどんなことですかか。


つまり、借用書がなくても第三者が借金の事実を知っていると裁判所で証言すれば、証拠になり、言い分が認められることにもなりますし、仮に証人がいなくてもあなたが本当に貸したと裁判所が信用してくれればよいわけですので、借用書がなくても勝てないわけではないのです。


そうすると借用書はどんな意味があるのですか。


やはり裁判は客観的な証拠が一番確実ですから、ちゃんとした借用書があれば証人調べなしで、言い分が認められることになります。ですから、しっかり作ってとっておくことが大事なのです。


それでは、貸したときに手元にちゃんとした借用書がなかったので、そこらにあったメモに書いた場合はどうでしょう。


メモでも証拠の価値がないわけではないですから、あった方がよいのですが、借用書よりは証拠価値が低いということになります。


では、印鑑がある場合とない場合、あっても拇印の場合は証拠価値が違ってきますか


そうですね。印鑑がある場合の方が証拠価値は高いですね。また、一概に言えないのですが、拇印だと印鑑の準備もなく慌ただしく作られたということにもなってしまいますね。
知人に名前を貸してしまった
Q:
半年ほど前に知人のAから「サラ金のB社からお金を借りたいが、自分の名前では借りることができない。絶対に迷惑をかけないから、君の名前を貸してくれないか。」と頼まれました。私は、Aが「絶対に迷惑をかけない」と言うので、「それならいいか。」と思い、Aの頼みを了解しました。そして、Aは私の名前でお金を借りました。ところが、先日、B社から私のところへ請求書が来ました。Aの返済が滞ったようです。
 ① 私はB社に対して、支払をしなければなりませんか。
 ② 上記の場合とは異なり、私に全くの無断で、Aが私の名前を使った場合はどうですか。

A1:①の場合
結論から言うと、あなたはB社に対して支払をしなければなりません。あなたが名前を貸すことを了解した上で、Aがあなたの名前でお金を借りたのですから、法律上、B社からお金を借りたのは、Aではなくあなたということになります。「絶対に迷惑をかけない」という約束は、あくまでもあなたとAとの間のことであって、B社には関係のないことです。
よって、B社に支払をしなくてもいい理由にはなりません。このように名前を貸すことを了解した以上、あなたは支払をするしかないのです。

A2:②の場合
あなたはB社に対して支払をする義務はありません。あなたは何もしていないのですから、名前を使われたからと言って、それだけで支払の義務を負わされることはありません。
ただし、この場合、注意しなければならないことがあります。B社から請求書が来たときに、怖くなって、あなたが自分で1円でも支払ってしまうと、それは、あなたが自分の借金であると認めたことになってしまい、全額について支払の義務を負ってしまいます。あなたがB社に対して口頭で「支払います」と言っただけでも、同じ効果が生じます。とにかく、この場合には、毅然とした態度で対応することが重要です。

 それでも、B社の請求がしつこく続くようであれば、一度、弁護士にご相談下さい。

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