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刑事事件

名誉毀損について


私の友人が自分のマンション内で、ある奥さんと不倫をしているというビラが撒かれました。友人は怒って断固たたかうと言っているのですが、何か犯罪が成立するのですか。


名誉毀損罪(刑法230条1項)が成立する可能性が高いと思われます。名誉毀損罪は、「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した」場合に成立します。公然とは「不特定または多数の者」に対してなすことを意味し、「事実を摘示」とは人の社会的評価を害するに足りる事実を具体的に指摘することを言います。


もし、ビラの内容が抽象的であったり、「不倫関係にある」という言葉がない場合はどうですか。


具体性を欠くことになり名誉毀損罪は成立しないでしょう。但し、名誉毀損罪より刑の軽い「侮辱罪」(刑法232条1項)が成立する場合があります。


でももし、友人の不倫関係が事実であった場合は名誉毀損罪は成立しないのでしょう。


いいえ。実際に不倫関係が事実であっても名誉毀損罪は成立するのですよ。不特定多数の人に公言されると、社会的評価が落ちることは確かじゃないですか。例えば、一度刑務所に行ったことがあるが、心を入替え今は真面目に働いている人が、公衆の面前で「あいつは前科者だ」と言われたら、前科者であることは事実ですが、その人の社会的評価を落すことになることはおわかりでしょう。


でも、何かしっくりこないのですが。例えば、人の模範となるべき政治家が実際に不倫をしたり、反社会的な行動をしている場合に、それが本当だったとしても名誉毀損になるなんて納得出来ないのですが。


そのとおりですね。法律はそこのところはうまくなっていて、「公共の利害に関する」ことで、「専ら公益を図る目的」でなされたときは、真実であれば名誉毀損として罰しないとしているのです(刑法230条の2第1項)。


名誉毀損罪は親告罪と聞きましたが、どういうことですか。


被害者自身が告訴しないと犯罪とならないものを親告罪と言います。
ですから、友人本人がする気がなければあなたが代わりに告訴は出来ないのです。これは、被害者の気持ちを大切にしようとの考えられたからです。

暴行・傷害を受けた場合


先生、私の親戚が、娘の婚約解消のトラブルの中で婚約者の男から殴られ怪我をしたのですが、どういう対応をとったらよいのですか。


それは大変ですね。医者に行かれましたか。


はい、2週間の加療を要すといわれました。


まず、必ず診断書を取っておくことです。取り忘れると、怪我をしたとの証明が困難になるときがありますから、軽い怪我でも診断書を取って下さい。
 それから、治療費や壊れた物の領収書も取っておいてください。


怪我で仕事を休んだ場合の損害も請求できますか。

A 
治療費の他に休業損害や、慰謝料の請求も出来ますよ。慰謝料は例えば交通事故のような場合は通院日数に比例して金額が決まるので、これと同じように考えて通院が長引けば請求金額も大きくなります。ただ、交通事故と比べ、殴る場合は故意(過失ではなく)でやっていますから金額も多めに請求してかまわないと思います。


でも、相手の男は殴るくらいの人間ですから、とても素直に払わないと思うのですが、どうしたらよいでしょう。


そのような場合は、警察に被害届や告訴をするという方法もあります。この場合、殴られて怪我をしているわけですから、暴行罪、傷害罪にあたります。ですから、当然刑事事件として処罰をしてもらうべきということになります。

Q 
告訴するとどんな影響があるのですか。

A 
まず、刑事事件となることにより、相手方にはかなりの圧力になります。そして、刑事事件として処罰されたくないということで、被害弁償を申し出てくるということもあります。というのも、刑事事件で責任を軽くするためには被害弁償をすることが重要な要素となりますからね。 

Q 
わかりました。では早速近くの警察署に行って来ます。

A 
それがよいでしょうね。特に、今後のことも考えれば、一度警察に行ったということで、相手もこれから同じようなことをすればまた警察だという警告にもなると思います。

大学生の息子が逮捕された

Q 
19才の大学2年生の長男が、書店で10冊ほど書物を万引きし、逮捕されました。大学では、間近に学期末試験があり、このまま逮捕が長引きますと、大学も留年あるいは退学となるおそれがあります。何とか学校を続ける道はないでしょうか。尚、長男は、現在まで、警察に補導されたことも、非行を犯したこともありません。


1 <少年事件は全件、家庭送致が原則>
 大変ですね。親御さんはびっくりしておられることでしょうね。遊び感覚の犯罪ともいえますが、勾留期間(通常は10日、延長されても20日まで)を経過する前に少年は必ず家裁へ送致されます。成人の場合ですと軽微な犯罪で前科などがない場合は、起訴されず起訴猶予となり釈放される可能性は大です。ところが、少年の場合は、身柄を拘束されたまま、家裁に送致され、少年鑑別所送りとなります。そうなりますと、鑑別所で審判までの間1ケ月ほどは、身柄が拘束されることになり、期末試験に間に合わなくなってしまいますね。書籍10冊の万引きで大学を留年したり、退学では泣くに泣けない気持ちでしょう。決して、万引きがよいということではないですが。

2 <弁護士に相談を>
 弁護士にすぐ相談することを勧めます。
 家庭裁判所に送致された段階で裁判官に面会し鑑別所に行かないよう求める必要があると思います。在宅で、調査官の調査にも行かせるなどをご両親も裁判官宛ての文書を書いて裁判所に提出したり、裁判官に弁護士と一緒に面会し、親の気持ちを訴えることも必要です。身柄を拘束される不利益と犯罪との関係を裁判官にきちんと伝えることは大切です。
 送致の段階で鑑別所送りになっても、あきらめないで観護措置(鑑別所送り)の取り消しを求める行動を起こすべきでしょう。
 私も19才の少年の観護措置を鑑別所に送られてから、5日ほどで取り消した経験を持っています。大切なお子さんの未来がかかっています。弁護士と共に考えられることは全部やってみましょう。

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