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その他

近隣の騒音


隣の家のカラオケやピアノの音がうるさくて大変困っているのですが、どこに申し出たら解決してもらえるのですか。


そう焦らないで下さい。たしかにカラオケの騒音等の近隣騒音は多くの自治体で公害防止条例によって規制されていますが、お隣さんとのことですからまずは当事者で話し合って下さい。


当事者の間ではどんな解決方法があるのですか


まず、カラオケやピアノの音を小さくすることや、演奏をする時間を短縮してもらうことでしょう。また、防音対策を講じてもらうことも良いですね。


お隣さんが物分かりのいい人ならいいんですけど、話し合いがつかなかったらどうすればよいのですか。


話し合いの解決が困難な場合は、区・市役所の公害担当課に苦情を申し立てるとよいでしょう。公害担当課では騒音計で騒音を測定して規制基準をオーバーしている場合は違反行為を止めるよう指示します。


隣がスナックなどの風俗営業店で騒音がひどくたまらない場合警察を呼んでもかまいませんか。


騒音がひどいときは110番も出来ます。警察が騒音を測定して違反していれば止めるよう指示してくれます。よく集会に右翼の街宣車がスピーカーで軍歌を大きく鳴らしているときがありますね、そんなときは警察は逮捕する場合もあるんですよ。


区・市役所の公害担当課に苦情を申し立てても解決しないときはどうしたらよいのですか。


最寄りの簡易裁判所や都道府県の公害審査会に対して調停を申し立てることが出来ます。また、調停で解決しそうもないときは裁判所に対してカラオケの機械の使用を差し止める仮処分を申し立てたり、慰謝料の請求の訴訟をすることが出来ます。

少額訴訟


相手方に15万円を請求したい件があるのですが、相手方は払ってくれません。わずか15万円のことで裁判というのも大変な気がするのですが。


それは困りましたね。「少額訴訟」という制度を利用してみてはどうでしょう。


「少額訴訟」というのはどんなものですか。


少額訴訟という制度は、60万円以下の金銭請求のみを対象として、本人でも出来る裁判を目指して作られたもので、早期解決も目指しています。少額の貸金返還請求、交通事故の損害賠償請求、敷金の返還請求などに利用されることになります。


どんな点が普通の裁判と違うのですか。


まず、原則として裁判は1回の期日の審理で終了し、直ちに判決を言い渡すことになっています。もちろん、多数の証人の尋問が必要な場合など到底1、2回の期日で審理出来ないような場合には、裁判所の判断で通常の手続きに変更することもできるようになっています。


自分が訴えられた(被告になった)場合、「少額訴訟」ではなくて、通常の裁判の手続きをして欲しいということは出来ますか。


出来ますよ。また、「少額訴訟」での判決に不服があるときは異議の申し立てをすることも出来、通常の裁判の手続きでさらに争うことも出来ます。


裁判というと、どうしても堅苦しい雰囲気がするのですが。


「少額訴訟」は、テレビで見るような法廷ではなく、裁判官も同じ目の高さのテーブルに座って行われますので、調停とか会議のような雰囲気ですし、丁寧に教えてくれますので心配する必要はないですよ。
一度、社会勉強だと思ってご自分でやってみられたらどうですか。

中小企業法務