Q
法定相続人という言葉を聞くのですが、どういう人で、具体的に誰が法定相続人にあたるのですか。
A
まず、法定相続人とは、法律によって相続人と認められる者をいいます。具体的には、子、直系尊属、兄弟姉妹、配偶者がそれにあたります。ただ、直系尊属は子がいない場合に、兄弟姉妹は子と直系尊属がいない場合に相続人になるだけです。配偶者は、常に相続人になります。
ですから、妻と子が三人いる場合は、いくら父母が生きていても兄弟があっても、相続人となるのは、妻と三人の子どもだけです。
Q
戦前のように戸主のみが相続するということはないのですか。
A
ありません。戦前は相続と言えば家督相続が中心で戸主のみが相続するということで、ふつうは長男が単独相続したのですが、新民法によって家督相続は廃止されました。
Q
具体的に色々な場合についてお聞きしたいのですが、まず結婚して姓が変わった娘は相続人となるのでしょうか。
A
結婚しても親子関係がなくなるわけではありませんから、相続人となります。一方、嫁ぎ先の親が亡くなってもあなたの娘さんが相続人とならないことも当然ですね。
Q
愛人との間に出来た子どもはどうですか。
A
父親がその子を認知すれば、父子関係が生じますから相続人となります。但し、相続分は妻との間に出来た子の半分になります。
この点、憲法に定められた法の下の平等(14条)の見地から問題があるとも指摘されています。
Q
自分の子どもが他の人の養子になっている場合はどうですか。
A
他の人の養子になっている場合でも、あなたにとって実子であることには変わりありませんから相続人となります。また一方、養子先でも法律上親子関係が生じますからそこでも相続人となります。
Q
離婚をした先妻はどうですか。
A
離婚して離婚届を出してあれば、法律上(戸籍上)妻ではないのですから相続人とはなりません。
Q
戸籍に入れていない内縁の妻はどうですか。
A
内縁の妻は、戸籍に記載されていない以上法律的には配偶者とは言えませんので、いくら長年一緒に暮らしていようと、子供がいようと相続人とはなりません。他に相続人が一人もいない場合は家庭裁判所に対し特別縁故者として遺産の分与を求めることも出来ますが、内縁の妻に相続させたければ、夫が内縁の妻に相続させるとの遺言書を書いておくのが一番良いでしょう。
Q
子が二人いてその内の一人が既に死亡しており、孫しかいない場合は孫は相続できるのですか
A
代襲相続といって、子が先に死亡している場合その子に子ども(あなたからみれば孫)があればその子どもが相続人となります。
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