Q
最近テレビや新聞で自己破産というのが増えていると言われて
いますが、どんな制度なのですか。
A
自己破産とは、裁判所に支払い不能の状態であることを認めてもらう(破産宣告)と共に最終的に支払いの責任を免れさせる(免責)制度で、任意整理と異なり、返済不能な場合に取る手続で裁判所に対して申し立てるという方法を取ります。
Q
自己破産すると本当に借金がチャラになって一銭も払わなくてよくなるのですか。何かおかしな気がするのですが。
A
免責が許可されれば借金はチャラになります。非常に都合のよい制度のようにも思われますが、これは法律が債務者が借金地獄から救い生活をやりなおすチャンスを与えようとする制度ですので、申し立てるのに遠慮する必要はありません。特に最近の多重債務者の大量増加は、高利をとるサラ金の融資の濫用が大きな原因であり(実際にサラ金大手各社は超大企業以上の利益をあげています)、社会的問題にもなっています。ただ、どんな人でも免責が許可されるわけではなく、例えば浪費の程度がひどい人、ギャンブルで借金を作った人、詐欺的な借り方をした人、財産を隠している人などは免責が許可されない場合があります。
Q
一旦破産者となると、選挙権がなくなったりするなど権利が制限されたり、戸籍に載るとかの不利益が課されたりすると聞きますが本当ですか。
A
そんなことはありません。まず、誤解が多いのは、破産者というのは裁判所で破産手続中である場合に限りの言葉で、破産手続が終われば破産者でもなんでもなくなるのです。ですから一度破産すれば一生破産者となるというものではありません。また、破産手続中は破産者ですが、選挙権などの権利の制限はありませんし、戸籍に載るということもありません。
Q
そうすると、考えられる不利益はどんなことがありますか。
A
まず、破産の決定があれば官報に載ります。いわゆるブラックリストにも載りますので、一定期間借り入れをすることができなくなります。
また、破産手続中は会社の取締役など一定の役職や職業に就くことが出来なかったり、管財人がつけられる破産の場合、郵便物がいったん管財人のもとに届けられたり、住所変更、海外旅行には裁判所の許可がいるようになります。
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