土地や建売住宅などの不動産を購入する場合にどのような点に注意すればよいかについてお話しましょう。特に不動産の購入は、一生に何度もあるものではなく、また、金額も大きなものになるので、特に注意してほしいものです。
Q
私は不動産仲介業者を介して購入しようと思っているのですが、どのような点に注意したらよいのですか。
A
まず、不動産業者が不動産売買を仲介する場合、宅地建物取引主任者には、売買する不動産の重要な事項について、買主に「重要事項説明書」を示して説明をすることが義務付けられています。
この説明は売買契約書に署名する直前になってなされることもあります。しかし、直前に説明を受けると買主としては意味がよく分からないまま契約書に署名してしまうことにもなりかねません。よって、前もって重要事項の説明をしてもらうように求めたほうが良いでしょう。
Q
信用できると思われる業者に任せた場合でも注意すべきことはあるのですか。
A
信頼できる業者であっても、業者任せにするのではなく、ご自分でも資料等のチェックは必ずしましょう。公図や登記簿謄本などは業者が用意してくれるでしょうが、必ずご自分でも目を通し、どうしても疑問が消えなければ弁護士や司法書士に相談して下さい。
また、現地にも必ずご自分で出向いて状況を確認する必要があるでしょう。近隣の土地の形状や家屋の状態が登記簿や公図と異なっていたりすることもあります。時間帯についても、現地には休日を利用して行くことが多いと思われますが、特に騒音、車の出入りなどの様子は、休日と平日、昼間と夜間とではかなり違いますので、時間帯を変えて二度三度行くとよいでしょう。さらに、境界争い等がないか近所の人の話を聞くのも有益です。
Q
最近「ローン条項」という言葉を聞くのですがどういうことですか。
A
不動産を購入する場合購入資金を金融機関から融資でまかなうことが多いのですが、このローン契約が万一だめになり融資が受けられなかった場合、売買契約も無効となるという契約条項のことです。
Q
私もローンが頼りなのでそのような条項を入れて欲しいのですが。
A
前もってはっきりと売主や仲介業者に、購入するのはローン契約が成立することが前提だということをはっきりと告げておくこと、そしてそれを必ず契約書の中に条項として入れてもらうことです。
また、注意すべきは買主の気まぐれで購入を中止したい場合、ローンを申し込んでもダメだったということが言い訳として使われることがありますが、いくつもの金融機関に申し込む等最善を尽くしたと言えることが必要です。
不動産は大変重要な買い物ですから、注意しすぎるということはないと思います。
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