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消費者トラブル

訪問販売での注意事項

最近、高い下着や布団を買わされた、無理矢理床下換気扇を取り付けられて困っているというような相談がよく来るようになりました。
そこで今回は訪問販売についてお話したいと思います。


訪問販売を利用する場合の注意点というものは何がありますか。


訪問販売は居ながらにして説明が聞け、商品もすぐ手にはいるなどの利点もありますが、うまく口車に乗せられたり、販売業者がどんな業者か知りにくいという短所もあります。
そこで、次のような注意をすることが必要です。

①まず、契約書をよく読み署名押印することです。特に契約日付は後で述べるクーリングオフの期間との関係で非常に重要ですので、契約日の欄は是非注意して下さい。
なお、販売業者が契約書を交付しない場合があっても契約自体は有効ですが、その場合はクーリングオフの期間に制限はないことになりますから八日を過ぎても契約を解除することが出来ます。

②次にセールスマンと約束したことは書面に残しておくことが大切です。

③また、割賦販売法や、特定商取引法等に関する法律は、契約日を含めて八日以内であれば無条件で契約を解除出来るクーリングオフという制度を定めています。この制度では業者はクーリングオフについて書面で知らせなければならないと定めており、買主としては商品が気に入らなければ、所定期間内であれば契約を無条件で解除出来ることが出来ます。
解除するときは直ちに書面によって通知を(出来れば内容証明郵便で)出すようにしてください。


クーリングオフが出来る期間を過ぎてしまったときは諦めなければならないのでしょうか。


諦める必要はありません。期間が過ぎても、買った商品の性能・機能がセールスマンが説明した商品の性能・機能と大きく異なっている場合は、不実告知や詐欺や錯誤を理由に契約を取り消したり無効にできる場合があります。また、セールスマンが、契約を断っても執拗に勧誘し、いつまでも帰っていかないないために、困惑して契約したという場合にも契約を取り消すことができますので諦めないでください。
Q訪問販売の商品は全てクーリングオフが出来るのですか。
A全て出来るわけではありません。
商品によって、また事情によってはクーリングオフが適用出来ない場合がありますので、疑問があれば直ちに消費生活センターや弁護士に相談してください。消費者被害は早目の相談が第一です。

押しつけ商法

押しつけ商法は、善良な市民の法律の無知につけ込んだ悪質な商法ですので是非とも気をつけて戴きたいと思います。


注文をしていないのに勝手に商品が送られてきました。しばらくして放っておいて開けてみたら、「商品が着いてから五日以内に送り返さないと購入したものとみなす」と書いてあり、後から商品の代金を請求されました。私は支払わねばなりませんか。


このような一方的な売りつけ方法は、「押しつけ商法」「ネガティブオプション」と呼ばれていますが、非常に悪質な商法です。
結論的に言いますと、代金を支払う義務はありません。法律的には商品の売買契約が成立するためには、「売りましょう」「買いましょう」という意思の合致が必要です。しかし、押しつけ商法では「買いましょう」という意思はないのですから、送られてきただけでは契約は成立せず支払い義務は生じません。


しかし、注意書きに「一定期間内に商品を返送しない場合は自動的に買ったものとみなす」とあるので、欲しくない場合は返送しなければならないのでしょうか。


「買ったものとみなす」とは業者側の一方的な言い分ですので、あなたは何ら返送する義務はありません。


それなら自由に処分してもいいのでしょうか。


代金を支払わなくてもよいからといって、自由に処分していいものではありません。商品の所有権は業者にあるのですから業者が取りに来るまで保管する必要があります。


そういわれても人様の物を預かるのは神経質になり困るのですが。


法律的には自分の物と同じくらいの注意を払ってということになっていますので、さほど神経質にならなくてもよいのです。


それでも、業者が取りにくるまでずっと保管しなければならないのですか。勝手に送りつけてきてその上保管までしなければというのはおかしいのではないですか。


そのとおりです。ですから、特定商取引法で商品が送付された日から2週間のうちに業者が引取りに来なければ、また引取りに来てくれと言ってから1週間以内に引取りに来なければ処分しても商品を使用してもよいことになっています。


他に何か注意すべきことはありますか。


最近は、これに似た例で注文してもいないのに「代金引替えの郵便物」が届けられトラブルが発生しています。この場合、代金を支払ってしまったら後で返還させることは難しいので、いくら郵便屋さんが配達してきたからといっても家族の者の誰かが本当に注文したと確認するまでは決して受け取らないことが必要です。

クーリングオフについて

Q 
訪問販売などに関して「クーリングオフ」という制度をよく耳にしますが,その具体的な意味や制度の使い方がよくわかりません。

A 
「クーリングオフ」とは,契約締結後であっても一定期間内であれば消費者から一方的に無条件で契約の撤回や解除をすることが認められる制度です。不意にセールスマンの訪問を受けたような場合には,セールストークに乗せられたり断り切れなくなったりして,後で冷静に考えれば不要であったり高額すぎて契約申込みをしないはずであったようなものでも,つい契約申込みをしてしまうことがあります。このように不意打ち的に契約をさせられてしまうことのある消費者を保護するために「後で冷静に考えてみる」ための期間が特別に与えられているわけです。

Q 
どんな場合にクーリングオフできるのですか。

A 
クーリングオフの制度は,特定商取引法(旧・訪問販売法),割賦販売法,宅地建物取引業法,商品投資事業規制法,投資顧問業規制法,保険業法など,消費者保護のために多数の法律に規定があり,どんな場合にクーリングオフできるかについては,それぞれ少しずつ違います。これらの中で一番身近なのは,特定商取引法で規定されている訪問販売の場合でしょう。訪問販売の場合のクーリングオフは,①営業所等以外の場所で行われた申込み・契約締結であること,②特定商取引法上の指定商品,指定権利,指定役務の取引であること,③法定の記載事項(取引の内容やクーリングオフができること等)が明示された書面を受け取った日から8日間を過ぎていないこと,というような要件を満たすときに行使できます。その他,3000円未満の現金取引の場合には適用がありません。

Q 
「8日間」というのはどのように数えるのですか。

A 
書面(取引についての「お客様用控え」等)を受け取った日を1日目として,8日目までに「申込み撤回」「契約解除」などの通知書面を発信すれば(業者への到達がこの期間後となっても)大丈夫です。例えば月曜日に書面を受け取ったら,次の週の月曜日が8日目ということになります。

Q 
8日間を過ぎてしまった場合はクーリングオフはできないのですか。

A 
原則としてクーリングオフはできません。ただしクーリングオフ期間は「法定の記載事項を満たした書面」を受け取った日から数えるので,書面を渡されていない場合や書面の記載に不備があるような場合には,クーリングオフ期間が進行しておらずなおクーリングオフを行使できることになります。

Q 
商品を開封したり使い始めた場合でもクーリングオフできますか。

A 
基本的には開封後や使用開始後であってもクーリングオフは可能です。ただし,健康食品,コンドーム,化粧品等「消耗品」とされているものは,使用してしまうとクーリングオフができません。

Q 
クーリングオフの通知はどのようにすれば良いのですか。

A 
書面で通知すべきです。発信日を証拠として残しておくために内容証明郵便として発送した方が確実です。

Q 
クーリングオフの効果はどうなりますか。

A 
単に契約関係が解消され支払済代金等を返してもらえるということにとどまらず,①販売業者等は損害賠償や違約金を請求できない,②商品等の引き取り・返還は販売業者等の費用負担で行う,など,効果にも消費者保護が貫かれています。
 このように,クーリングオフは,消費者保護のためにとても有用な制度です。他方で,消費者がクーリングオフを行使しようとするとあの手この手を使って妨害しようとする悪質な業者もいます。このようなクーリングオフ妨害行為があった場合には、クーリングオフ妨害を解消するための書面が交付し、説明されるまで、クーリングオフの期間が延長されます。悪質な業者によって不本意な契約を締結させられた場合は,早めに消費生活センターや法律の専門家などに相談した方がよいでしょう。

見知らぬ請求

Q 
最近家に「債権の譲渡を受けたから早急にお金を支払って欲しい。まずはすぐ電話するように。そうしないと請求額が増える」という内容の、よく知らない団体名ではがきが来てびっくりしたのですが。どの様な対処をしたらよいのでしょうか。

A 
そうですか。それは心配ですね。実はこの手の請求は今全国的に行われているようです。債権回収団体というような名前を使ったり、中には何か裁判所や、公の団体名のような名前で請求するものですから、はがきを受け取った人は驚いてしまうのです。

Q 
まずはすぐに電話しろと書いてあるので、電話をした方がいいのでしょうか。自分には身に覚えがないのでそれを確かめたい気持ちもありますし。

A 
連絡は決してしてはいけません。この種の請求は要はでたらめで、手当たり次第はがきを出して、騙されたり勘違いしたりする人をねらった悪質な詐欺なのです。そして、このようなことをする人間は騙しのプロですから、電話をしたら逆にうまく騙されることになって、その後も変な電話や請求が来る元になります。

Q 
ということは、何もしなくていいのですか。今すぐ電話しないと取り立てに行くとか、遅延損害金が加算されると書いてあるのですが。

A 
そういうところに不安を感じてはいけません。相手は何とか電話させてこようとしてそんなことを書いているのですから、絶対連絡をしないことです。電話すると、カモが引っかかったということで、更に追い打ちをかけたり、あなたの電話番号が他にも流れてリストに掲載され、今後も困ることになります。ですので、変なはがきが来たら捨ててください。どうしても不安な時は消費者センターや弁護士に相談なさってください。

Q 
それ以外に最近、インターネットのサイトの利用料金を払ってくれという請求も多いと聞いたのですが。

A 
よく相談があります。実際に出会い系サイトでたくさんメールのやりとりをすれば料金がかかりますが、サイトを覗いただけ、インターネットを利用しただけでは一般に料金はかかりません。それをあたかも料金がかかったと言って、何万円も請求してくることも多くなっています。これについても、全く支払う必要はありませんから無視するのが一番です。実際に連絡した人はうまくごまかされたり脅されたりして支払ったら、後日また電話があり、他にも残っていたものがあると言われ、結局何回も何十万円も払わされることになった人もいました。是非気を付けてください。

振り込め詐欺

Q
振り込め詐欺という犯罪に引っかかる被害が急増していますが,どのような 詐欺なんでしょうか。

A 
人を騙して金品を騙し取る詐欺でも,特に悪質な詐欺と言えます。欲に目が眩んだ人からお金を騙し取るのに比べ,親の子に対する思い,孫をかわいがる気持ち,夫婦の愛情につけ込むという卑劣な犯罪です。今では1日に4000万円の被害が出ているとも言われております。

Q 
具体的にはどのような手口ですか。

A 
電話で子供や孫が交通事故を起こして示談金を払わなければならないとか, やくざを装って子や孫の借金の返済を迫るなどいろいろありますが,共通する のはすぐに現金の振り込みを迫るということです。

Q
見え透いた手口でありすぐに嘘とわかるように思われますが,どのような人 が引っかかるのでしょうか

A 
必ずしも高齢の老人や世間知らずの人が引っかかるのではありません。人は身内が事故を起こしたなどとの電話を受け取ると気が動転し理性を失うようです。後で冷静に考えれば変な電話であることはわかるのですが,非常に芝居がうまく複数人が登場し,電話口に出てくる警官役とか弁護士役,加害者役なども堂入ったもので臨場感いっぱいの演出をします。警察官が示談に関与することはないし,電話をしてすぐ大金を振り込ませるのも不自然なのですが冷静に考える余裕を与えないのです。

Q 
被害に遭わないためにはどのようにすればいいですか

A
難しいことですが冷静に行動することです。冷静さを保てれば被害には遭いません。「電話をかけ直すから電話番号を教えてくれ」とさえ返答できれば相手は電話を切ります。ただ,動転してそのような機転をきかすことも難しいことが多いのですね。しかし動転していても最低限お金を振り込むまでに誰でもいいですから相談することです。人に話せば詐欺ではないかとアドバイスしてくれますし,「もう一度本人に確認したら」といってとりあえず振り込みを差し控えさせてくれます。それで詐欺であることがばれます。
 万が一振り込んでしまった後に詐欺に気が付いた場合にも、直後であれば取り戻すことが可能な場合もありますので、すぐに警察へ連絡してください。

Q 
その他にも注意する詐欺はありますか, 

A 
ダイヤルQ2とかツーショットダイヤル,出会い系など有料サイトの架空請求も増えています。全く身に覚えのなくても葉書や電話で請求がきます。返済しないと差押えをするなど脅迫的な文言がありますが,無視することが一番です。無視したからと押し掛けたりすることはありません。なまじ電話をしたりすると脅され金銭を払わされますから注意してください。なお,このような業者のなかには不当な少額訴訟を起こす者もいます。裁判所からの封書には注意してください。身に覚えがなくても専門化に相談し,裁判所へ出頭してください

エステ(継続的役務提供契約)を解約したい

Q 
先日、『短期間で痩せる』という広告につられてエステティックサロンの回数券を50万円のローンで買ってしまったのですが、全然良くないので解約したいのです。ところが、店が中途解約を認めてくれません。このままローンを払い続けるしかありませんか

A 
そんなことはありません。解約はできます。特定商取引法では、サービスの提供期間が1ヶ月、支払い金額が5万円を超える契約ならば、クーリングオフできたり、中途解約できます。店頭で契約した場合でも同様です。サービスを受けるにあたって購入する必要があるとされて購入した商品(関連商品といいます)についても、クーリングオフや中途解約ができます。
 まず契約時に受け取った書面を確認しましょう。
 サービスの種類、形態、方法、時間数、契約金額の明細や合計額、サービスの提供機関など、細かいことまで記載されているでしょうか。クーリングオフの起算点は、法律に定められた事項を記載した書面が交付された日から計算しますから、書面に必要事項が書かれていなければ、契約から8日以上たってもクーリングオフは可能です。この場合、無条件で解約できます。
 クーリングオフ期間が経過している場合でも、中途解約ができます。理由は問いません。ただ、中途解約の場合は、すでに受けたサービス分の料金は戻ってきませんし、違約金として契約残額の10%(但し上限2万円)を支払わなければなりません。サービスを受ける前であれば、2万円の違約金で済みます。これらを超える額を支払っている場合は、返還請求もできます。
 クレジットを利用した場合は、クーリングオフや中途解約をクレジット会社にも主張できますので、支払いを停止できます。
 クーリングオフや中途解約する場合は、確実な方法として内容証明郵便(配達証明付)を利用しましょう。

押し売り(訪問販売)対処法


訪問販売で買わされたときにはクーリングオフが出来ると以前
お聞きしたのですが、今度はそもそもしつこい押し売り(勧誘員)を断わる方法を教えて欲しいのですが。


最近、しつこい訪問販売が多くなって特にお年寄りが狙われているようです。つい善意で玄関に入れるとなかなか帰ってくれないということがよくありますね。


なかなか帰ってくれないときは、警察に通報してもよいのでしょうか。こんなことで警察が来てくれそうにない気がするのですが。


通報して大丈夫です。警察が動いてくれるというのは犯罪に該当する場合ということですが、立ち退くように要求されても立ち退かない場合は「不退去罪」という犯罪(刑法130条)が成立します。これは、3年以下の懲役または10万円以下の罰金という刑になる立派な犯罪なのです。


「住居侵入罪」というのをよく聞きますが、それと「不退去罪」というのはどう違うのですか。


「住居侵入罪」というのは、正当な理由がないのに他人の住居に侵入する場合をいいます。刑の重さは「不退去罪」と同じですが、「住居侵入罪」の方は入り込んでくる時の問題で、「不退去罪」は入り込んでからあとの問題ということになります。


そうすると、一旦入れてしまった後出て行って欲しかったら「不退去罪だ」と言えばよいのですか。


はっきりと「もうお帰り下さい」と言って下さい。そう言っても帰らないときに「不退去罪」が成立するのです。


よく民事不介入ということを聞くのですが、訪問販売や押し売りという民事のことで110番しても警察が来てくれるのでしょうか。


これまで述べましたように、「もうお帰り下さい」と言っても帰らない場合に「不退去罪」という立派な刑法上の犯罪が成立するのですから、民事ではなくまさに刑事が問題になっているのですからご心配なく。しつこい勧誘には勇気を持って対処して下さい。

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